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飼い犬が他人に噛み付いた時の対応
私の家では雑種(中型・室外犬)を飼っています。 もう18歳でおじいちゃんですが今の家に引っ越しをしてきて14年間なにも問題なく過ごしてきました。 3月4日に男の人が『3月3日に犬に噛まれた』とやってきました。 その男の人は見るからに柄は良くなく(来た時も酔っぱらっている感じでした)生活保護を受けているそうです。 男の人は犬の側に座り見ていた所噛み付かれたと言っています。 噛み付かれた場所は右手の人差し指の根元です。その時手は膝の上に置いていたそうです。 状況(被害者) 1.3月5日自分も悪いと言っている為治療費のみ請求 2.治療費は自分が2割出すと言っている 3.治療は8日で終了証がでているが未だ痛いと言っている(診断書は出ている) 4.3月15日慰謝料20・30万、最低でも10万出せと言ってきた。 状況(加害者) 1.3月3日、家族はみんな留守であった為、本当に家の犬が噛んだかわからない 2.犬の居る所は敷地内から50cmほど出ている。 3.治療費全額とお見舞金1万は出すと示談したが受け入れられなかった。 4.対処の一つとして犬は室内に入れている 以上です。 どこまで責任を持てば良いでしょうか?
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役所の生活保護担当者に相談しましょう。
- x530
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飼い主不在の飼い犬に噛まれた場合、下記の三つの手続きを踏む義務があります。 1・噛み付かれた時点で、警察を呼び被害届けを出します。 2・犬に噛まれたら法に定められた報告の義務があるので自治体(動物センターとか保健所)に連絡します。 3・犬に噛まれたら狂犬病検査/破傷風検査の義務があるので医師の診察を受けます。 異常の手続きを踏んだ上で、次に保障の関係の手続き。 4・飼い主への損害賠償(治療費等)請求。 5・休業補償の話しをして請求します。 今般の被害者の言い分では、事実確認が出来ません。 被害者の要求には、ご質問者様の飼われている犬に噛まれたと言う証拠が必要です。 飼い主が不在だった場合、被害者は上記1/2/3の何れかの内、2つ以上の手続きを踏まなければ、ご質問者様の犬に噛まれたと主張すること自体が難しくなります。 もちろん、上記については、警察、保健所、病院の何れか一カ所に足を運ぶことにより、他の二つの手順についても教えられます。 従って、突っぱねても良い事例に思えます。 ですが、最近、頭のおかしなクズ人間も沢山います。 ハッキリ突っぱねて、逆恨みされると、不在時、ご質問者様の飼い犬にイヤガラセを行われる心配もあります。(毒団子とか喰わされたら、たまりませんから・・・) 2万円程度を、車代として渡して手仕舞いにするのが良い気がします。 絶対に「治療費やお見舞い」にしてはイケマセンよ、犬に噛まれたことを認めることになりますから。 ・慰謝料について 慰謝料の請求には、遺失金額の算定根拠が必要です。 例えば、 プロピアニストが掌を噛まれて、全治するまでの間に本来得られた可能性のあるコンサート代金。 今般の出来事で、犬が怖くて街を歩けなくなってしまった、PTSD(心的ストレス障害)を発症したため治療に心療内科に3年程度通院する必要があるので、その分の交通費と診療費の請求など。 ただ、慰謝料20・30万、最低でも10万を出せでは、道理が通りません。 請求金額に根拠が無ければ慰謝料は請求できないのが普通です。 従って、今般の場合、犬に噛まれたことと、将来の遺失利益が明確に提示できなければ慰謝料請求自体が存在しません。
- Feb12
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まず、生活保護であれば治療費はかかりません。 当人はそれを知らないはずは無いので、最初の8割要求している時点で、金をせびる目的が明白です。 そうやって、どのくらい応じるか探りながら吊り上げてきているのだと思います。 ガーゼなど衛生材料は自分で支払うことが普通だと思います。そういった物は領収書やレシートがあれば払ってもいいかもしれませんが、医療費は必要無しです。 あとは、慰謝料ですが、実際に噛まれたとして3日に噛まれて8日に終了ということであれば、縫うような傷でもなく、10万円などどいう金額は法外です。 差別だとか言われるかもしれませんが、生活保護受給者には元ヤクザなど、当たり屋的な行為をして金をせびる者も居ます。(やられた経験あり) ここで払えば、味を占めて他でもやるかもしれません。(実際に他で成功したのかも) 敷地外ということですが、実際にどういった繋ぎ方してあるか分かりませんが、普通に通行していてとか郵便配達でなど普通にしていて噛まれたならば責任も問われるでしょうが、自分から近づいていったという事は、自己責任であると思います。 「噛まれたとしても、自分から近づいていったのであれば、こちらの責任ではない」ということを根気良く話すしかないと思います。
- takotti
- ベストアンサー率32% (54/166)
えーっとですね、それが事実であれば支払う必要があります。 しかし、現場が貴方の敷地内(つまり庭)であればそれは不成立です。 また、事実か非常に疑わしいですよね。 診断書がでているから事実とは限りませんよ。 たとえば、別の理由で病院に行った時の診断書の可能性も十分に考えられます。 まず、男に対し貴方は「証拠が無い。診断書では証拠にならない。以降は警察または弁護士を通せ」と言って下さい。 この手のケースは嘘が多いです。 弱腰でいれば相手は付け上がりますので注意してくださいね。 また、しつこくされたら警察を呼んでください。 現状、貴方は責任を取る必要は無いと思いますよ。18歳の犬がむやみに人間を噛むとは思えませんしね。