- ベストアンサー
オークショントラブルでの内容証明の作り方
以前、http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4327533.htmlで質問をさせていただきました。 明日、消費者生活センターへ行き相談をしようと思いますが、そのときに内容証明の文章も作っていこうと思います。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4327533.html のような内容ですと、どんな風に書けば良いでしょうか? 内容証明の作成サイトによく書いてあるような"詐欺での返金要求"と言うわけでもないし、どう書けばいいか分かりません。 どうかアドバイスをいただけませんでしょうか・・・
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%86%85%E5%AE%B9%E8%A8%BC%E6%98%8E+%E6%9B%B8%E3%81%8D%E6%96%B9&lr=&aq=1&oq=%E5%86%85%E5%AE%B9%E8%A8%BC%E6%98%8E+ 一つ助言をさせて頂くと、消費者生活センターは個人には全く機能しない機関ですよ。 ちなみに、業者などに対しても大した力を持っていません。 余程凶悪(例えば警察が介入できる様)な場合はそれなりに機能しますが、基本的には会社の方針には口を出せません。 業者側がマズイと思わない限りは更生もされないでしょう。 もちろん、個人に対しても同じです。 詐欺として被害届けを出す場合は内容証明は必要になりますが今回は受理されても逮捕はされないと思いますよ。 最終的には弁護士を雇って民事訴訟を起こす事になると思いますが、それだけのお金と手間を掛けられるかになるでしょうね。 まあ、頑張ってください。
その他の回答 (2)
- hahahapart
- ベストアンサー率25% (38/150)
法律カテゴリー常駐者です。 まず、金を送って商品が来ない、違う商品が来たというだけでは詐欺ではありません。 (詐欺) 刑法第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 ここにあるように、詐欺とは人をだまし欺き金品をせしめた場合に成立するものであり、たとえば金を送ったけど相手が事故で入院して発送も連絡もできなかったという場合、民事での債務不履行という不法行為にはなっても、刑法で処罰する詐欺罪にはなりません。 警察はこの明らかにだましたという部分がないと詐欺罪ではないので、処罰する法律が無いので扱えません。 今回のケースですと、相手が勘違いして最後は逆ギレしたようですが、意図的にだましたという部分が見えないので、警察に持って行っても無駄でしょう。 この状態で詐欺だから金返せと内容証明を送りつけようものなら、逆に恐喝になりかねません。 また、内容証明はただのお手紙です。 単に、普通郵便ですと送った受け取っていないになり、書留ですと「届いたけど中身が空っぽだった」といわれるとおしまいです。 そこで差出人、郵便会社、受取人三者が同じ文書を保存して言った言わないをなくしましょうというだけのことで、内容証明自体には何の法的根拠も無いただのお手紙です。 逆に言えば、普通郵便でも相手が「確かに受け取っています」と言うのなら、内容証明と効力は一緒です。 それと注意したいのは内容証明は言った言わないを無くすために送るものですから、ある程度知識が無く作成すると後々とんでもない目に合うこともあります。 上記のとおり現状で「詐欺だから返金しろ」などと送れば相手が「詐欺という事実も無いのに言いがかりでカネを脅し取られそうになった」と言い出したら、ばっちり証拠が残ってしまいます。 作成自体は文字数と行数の問題程度ですのでさして難しくは無いのですが、書く内容にはテクニックと知識を要します。 ANo.2氏言われているように、消費者センターへは個人の取引に介入しませんので、この段階になると弁護士に依頼した方がいいのではないですか? 費用は2万円ほどです。
- nitto3
- ベストアンサー率21% (2656/12205)
字数などが決まっていますから、郵便局でマニュアルを貰うといいです。 特に備わっているわけではないですが、コピーしてくれると思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 私は"詐欺"とは思っておりません。 商品も届いたわけですし、詐欺で訴えようとも思っていません。 ただ、違う商品が届いたわけなので"返金"を要求しているだけです。