- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:傷病手当と退社日)
傷病手当と退社日
このQ&Aのポイント
- ストレス性の胃潰瘍により退社を決めた際、傷病手当の受給条件に関して会社との対立が生じています。
- 退社後も傷病手当を受け取りたいが、受給資格として1年以上の健康保険被保険者期間が必要となるため、退社日の選定が重要です。
- 退社希望日は自分で指定した日と会社が指定した日のどちらが優先されるのか、今後の生活に関わる重要な問題となっています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
退職後の残り1年4ケ月分の傷病手当金をもらえるかどうかは死活問題ですね。 原則は、会社の指定した3月20日付けで退職です。理由は、月末まで在職すると社会保険/厚生年金/雇用保険・・・の会社負担分が発生するからです。 で、ダメもとで3月末日付までの【休職願】と【診断書】を会社に郵送してしまいます。一筆添えて「体調が優れないので、電話には出れません。ご迷惑をおかけしますが、何卒ご配慮お願い致します。」 それと、健康保険組合に対して郵便「現在、会社と退職日について話し合いをしている最中です。【健康保険被保険者脱退届】を受理しないようにお願いします。」これをやっておけば、3月末までは大丈夫。ただし、絶対では無い。なお、退職が決定したら、健康保険組合に再度間違いなく連絡すること。
その他の回答 (1)
- santa1781
- ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2
1年半経過して、まだ働けない場合は失業保険給付金を受給できないので(10ケ月しか勤務していない)、障害厚生年金の申請を。
お礼
回答ありがとうございます。 お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 健康保険組合に御願いする方法は思いつきませんでした・・・。 会社側にこれはもう懇願するしかないと思っていたので 目から鱗です。 その後、会社側と交渉の結果・・・3月末日までの在籍を認めて頂けました。 今は傷病手当の申請書も提出して、退社日を待つ身となりました。 無事に話が進んだことに安堵しております。