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昔のドラマなんかで東京へ行く息子に向かって、
昔のドラマなんかで東京へ行く息子に向かって、 「上京するのは構わん。だが二度と実家に帰って来るな!」 って怒鳴るシーンがありました。でもよく考えてみると、要求を通すために相手の自由を奪う脅迫罪にあたる気がするのですが…。 どうなんでしょう?
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その言葉には「二度と実家に帰って来ない!という心構えで頑張っておいで」という親心がこもっています。 とても気になる人に向かって「あんたのことなんて何とも思ってないんだから、勘違いしないでよね!」と言うのと同じです。
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- InfiniteLoop
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回答No.2
脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」した場合に成立します。 「帰ってくるな」と言うこと自体は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える」ことをなんら告知していませんので、脅迫罪にはあたりません。「帰ってきたらぶん殴ってやる」と言った場合は該当するかもしれません。 なお、これとは別に強要罪というのがあります。「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害」した場合に成立しますが、こちらについてもやはり、「帰ってくるな」だけでは「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える」又は「暴行を用いて」という部分を満たしませんので、該当しません。