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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚します。不当ですか・・・?)

離婚します。不当ですか・・・?

このQ&Aのポイント
  • 離婚するにあたり、自分が払っていたものを返してもらうことを考えています。
  • 離婚の原因は彼の多重債務であり、請求する項目は不当ではないか悩んでいます。
  • 彼が請求に応じない場合、どんな手段があるかアドバイスを求めています。また、他に請求すべき項目があるかも検討しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tokking
  • ベストアンサー率57% (408/707)
回答No.2

以前勤めていた会社で、困難な離婚、などにも多少携わったことがあります。 様々な事情・事例を知ることができる部署におりました。 まずご質問の数点に関しては、#1の方が仰る通りに「婚姻関係にあった配偶者に請求はできません」 社会保険の手続きというのは、ご自身でするものです。 中絶のための通院、お身体も心もお辛かったことでしょうね。 ただ、これも夫婦である以上は‘合意の上’と見なされてしまうので かかった費用を質問者様が支払っても、ご主人に請求はできないのです。 ご主人が拒む以前に、貴女に請求権はありません。 婚姻中はどんなにダメ夫でも、夫婦間の金銭問題に法的には何の効力もありません。 離婚するにあたって、お話し合いはなされているのでしょうか? どちらから‘離婚’を言い出したのでしょうか? ご主人は離婚に同意なさっているのでしょうか? 定職に就いて収入はおありですか? 質問者様の離婚の意志は固いようですので、過去はなかったことにして これから有利な離婚に向けての準備をなさった方がよいと思われます。 まず、今回のあまりにも悲しい出来事によって、質問者様は心に大きな傷を負っってしまったこと。 身体だけでなく、心もボロボロではないでしょうか? 出来れば心療内科に行き、辛くて夜も眠れない・就労もできなくなってしまった。 ついでにご主人との関係もお話しておく。心労が限界に来てるのですから。 数回通えば‘診断書’を出してもらえます。 ご主人が離婚に応じない、もしくは慰藉料など払えない、となったら‘調停’にかけるとよいです。 これ以上婚姻生活を続けられない理由として、中絶により身体も調子が悪いだけでなく 心身喪失のようになり、心療内科にも通った。ここで‘診断書’は大きな意味を持ちます。 「これ以上夫婦としてやっていけないくらいの大きな傷を負った」 おそらく、離婚原因として認められるでしょう。 また、精神的にぎりぎりまで追い込まれたということで、慰藉料請求が可能です。 ご主人が結婚前から債務があったこと、なども加味してもらえるはずです。 ‘調停’と聞くだけで、面倒そうだと思われる方が多いですが、ここで法的に照らし合わせて正等に判断を下してもらえるのです。 本来でしたら、離婚の際には夫婦の財産は均等に分けられるはずですが 住んでいた家は持ち家でしたか? 車などの換金性のあるものはお持ちでしたか? 調停で慰藉料の支払いが決定されて、ご主人が分割で、、、となったら、定職に就いて給与所得があれば 万が一不払いになったとしても‘法的’に給与を差し押えの執行もなされます。 ・・・かなり質問文からかけ離れてしまいましたが、過去や目先に捉われず、これから出来ることを考えて した方が生産的だと思います。 夫婦だけ話しても感情が入ってしまって、余計に苛々ムカムカしてしまいそうです。 どうか、くれぐれも十分に休養されてお身体を大切になさって下さいませね。 ご実家にいる間に、手続き関係をしてしまって(家の中でできること沢山ありますから) さっぱりして、新たな人生を歩んでいただきたいと願っております。 必要であれば、法律の専門家に相談されるとよいですね。 ご存知かもしれませんが、、、以下のところは電話相談にも乗ってもらえます。 http://www.houterasu.or.jp/ http://www.houterasu.or.jp/service/fuufu_danjo_trouble/rikon_genin/faq1.html http://www.houterasu.or.jp/service/fuufu_danjo_trouble/rikon_choutei/faq1.html

bunmaru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 請求権はないのですね。 分けられるような財産はありません。。。。 色々教えて頂き感謝しています。 彼は定職に就いておりますので、離婚調停で慰謝料請求も考えております。 なんだか、世の中、持ってない人・出さない人・払わない人の方が有利な気がして悔しいです。

その他の回答 (1)

回答No.1

そのほかの費用をどのように負担していたかわかりませんが、婚姻後の生活費等はお互いが収入に応じて支払うべきものですので、旦那様がすべて負担するものではないと思います。 多少は請求できるかもしれませんが、請求したところで多重債務では払ってもらえる見込みもないと思います。裁判等を起こしても債権者の一人にすぎませんのでいくらももらえないでしょう。 もう、離婚の意思を固めたのであれば、彼のことはさっさと忘れ自分で生計を立てる道を考えた方が得策かと思います。回答になっていないかもしれませんが、その方が質問者様のためと思い書かせていただきました。

bunmaru
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね・・・もう見切りをつけて、前に進んでいった方がいいのかなと思います。

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