写真の著作権
素朴な疑問です。
「カメラで撮影された風景写真」に、「撮影者」の著作権は成立するのですか?
昔イラストのトレース疑惑などが問題になったことがあり、「写真とはいえ個人の所有物なのだから~」と説明されており、疑問に思いました。そもそもカメラ自体が風景を機械的にコピーする代物でしかないので、100%の著作権は成立しないのでは?と思います。
しかし、著名な写真家が苦難の末探し出した風景を切り取ったものまで、完全に著作権を否定されるかというとそれもまた疑問です。
著作権法で著作物とは「思想または感情を創作的に表現したものであって」~と定義されている
らしいので、思想または感情が感じられるもの、つまり
「頑張って撮影した写真」には著作権が認められ、
「その辺の風景をたまたま撮影したもの」
には著作権は認められないのでは?と思います。ご回答をお待ちしています。