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役員報酬とは

附属明細書に記載する取締役に支払った報酬額の注記で兼務取締役の使用人分報酬で、手当(単身赴任手当て、住宅手当てなど)を支払っている場合、使用人分報酬に含めて開示しなければならないのでしょうか?

みんなの回答

  • kanarin-y
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回答No.2

手当が,使用人としての職務遂行の対価である限り,附属明細書には記載してください。

回答No.1

お見込みのとおり。 当該兼務役員については、使用人としての側面と、役員としての側面があります。 役員報酬分については、役員として、それ以外の給与及び手当等については、使用人として支払われています。 (「附属明細書」は何の附属かは知りませんが、税法上の一般的な解釈は、そうなります。)