アパートでのNHKの受信料について
今度アパートに引越し予定なので、NHK受信料について質問します。
はっきり言ってNHKに受信料を払うぐらいならスカパーで好きなチャンネルを増やした方が良いと思っています。ですが困ったことに私が地上派やBSを観ないからといって借家の他人と共有しているアンテナを取り外す事ができません。強制的に部屋の中に地上派やBSのコンセントが備え付けられています。
そこで、NHKに質問しました。 「テレビはありますが、それはスカパーやBDの映画を観る為であって。地上派やBSはテレビに接続しないので受信料は払いません。もちろん接続の有無は抜き打ちでいつでも確認に来ても構いません。ちゃんと接続していないことを証明します。」 と言いましたがNHKは、テレビとアンテナがある以上受信料は発生しますと言います。
私もあらかじめ調べたおいたので、こちらもNHKのHPに書いてあった、放送法64条の 「テレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置(使用できる状態におくことをいう。以下同じ。)」
のカッコ書の 「使用できる状態におくことをいう」 を指摘しました。
私は、「常にケーブルを抜いていれば使用できる状態ではないでしょう」 と言いましたし 「いつでも抜き打ちで使用できない状態を確認しても構わない」 とも言いましたが、NHKはテレビとアンテナが揃った時点で配線の有無に関係なく受信料が発生すると言います。そこで堂々巡りになりました。
カッコ書の 「使用できる状態」 とはあいまいな表現だと思います。NHKはテレビとアンテナが揃えば使用できる状態と言い。 私は接続して初めて使用できる状態だと言いました。
法的にはどうなのでしょうか? ただ単に私のわがまま解釈なのでしょうか? 詳しい方教えてください。
お礼
不法侵入になるんですね!ありがとうございました。