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従業員がいることを申告しない個人事業主はなにか罰則などはありますか?
従業員がいることを申告しない個人事業主はなにか罰則などはありますか? 社会保険はもちろん未加入として、帳簿上でも給与として支払いをしていない形をとるとします。 表面上は誰も雇っていないことになると思いますが、その場合は課税や罰則はあるのでしょうか?
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No.1 です。再回答です。 >バレた場合の課税や罰則について知りたかったのですが・・・。 バレたら当然、夫々の法律によって罰則の対象となりますよ。 例えば、所得税法では、源泉徴収義務の違反なら、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金で、もしこれにより所得税を納めないと、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。この罰は個人事業主と担当者の両者が罰せられます。 脱税で悪質ならば重加算税も課せられることになります。 他には、労働諸法、社会保険関係諸法にも罰則規定があります。ここでいちいち説明できません。 >労災など払いたくないから 労災保険の場合は先に例を挙げて説明したとおりです。怪我をした人がもし労基署に駆け込みますと、逃げれません。 要するに、法違反してバレるとそれなりに罰が下るのです。大切な事は法違反する場合には絶対ばれない事ともしばれた場合言い逃れを考えておく事ですね。総理大臣だって例がではないはずですが…、これは余談です。 うまくやって下さい。
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- simotani
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事業に従事する従業員を、家事の雇用として手続き無しとするのは可能ですし、それで問題ありませんね。 但し、家事の場合、事業の必要経費には当然入らない(逆に入れる事で経費水増しする社長が多い位)ですし、メリットは少ないと思いますが? 後、家事労働者でも所得税の源泉徴収は必要ですし、会社じゃ無いので、毎月源泉徴収分を税務署に払う必要があります(年2回払いの特例は普通申請していないから)
補足
雇用していても、帳簿をごまかして人件費を払ったことにしていないケースです。書類は一切だしません。 雇用契約書も源泉徴収表もつくりません。 会社として労災など払いたくないから雇用は申告したくないという場合です。 労働者ではなく、雇用主(雇用してませんが…)はなにか罰則や追徴課税があるのでしょうか?
- naocyan226
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不思議な質問ですね。 >表面上は誰も雇っていないことになる 誰も雇っていないければ、課税も罰則もあるわけがないでしょう。 問題は、それがバレるかどうかです。バレれば当然罰を受けます。 バレなければ税務署等の行政は分かりません。何もなければ、特別に調べもしないでしょう。分からない以上課税や罰則がある筈はありません。当たり前のことです。 では、絶対バレない方法があるのでしょうか? 「社会保険はもちろん未加入として、帳簿上でも給与として支払いをしていない形をとるとします」、これだけで大丈夫でしょうかね? 例えば、仕事上で怪我をした場合です。この場合は健保は使えませんから、治療代は全額自己負担です。少額なら問題はないかも知れませんし、個人事業主が負担すれば良いでしょうが、もし高額の場合や後遺症医が残る場合、労災保険が使えませんから本人が労基署に詠えるかもしれませんね。ただし、こんな事は心配無用と思うのなら、それで良いでしょう。 また、所得税は本人が申告するのでしょうが、本人も個人事業者になるのでしょうね。うまくやってもらいましょう。
補足
質問がわかりづらかったでしょうか? バレた場合の課税や罰則について知りたかったのですが・・・。
お礼
何度もありがとうございます! 他にもたくさん罰則があるんですね。ご紹介いただいただけでも思っていたより厳しい罰則だったのでおどろきました。懲役になってしまったら前科がついてしまうのでしょうか。おそろしい…。 なかなか自分で調べられない事だったので、本当にありがとうございました!