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古本、古紙回収についてお伺いいたします。

無料で古本や雑誌の回収をチラシを打ってやる場合は免許とかは必要ですか? あくまでも無料で回収なのですが、だれか分かる方いらっしゃいました ら宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (730/2067)
回答No.3

リサイクルを目的とした古紙等の回収業には、特定の免許や届け出は必要としていないはずです。 ただ、聞いた話ですが、これだけでは経営はなかなか難しいらしいですね。兼業(他のリサイクル品の回収)がほとんどだそうです。 回収業を成り立たせる一案として「組合」に加盟することがメリットもあると思います。 リサイクル品に限ったことでしょうから、絶対に「産業廃棄物」となるものは運搬できないので注意しましょう。

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

無料でと言うのがわかりません。 無料で回収して、有料で販売するのでしょうか? それとも、処分場に持ち込んであなたが費用を負担して処分するのでしょうか? あなたが処分場を持っていて、無料で処理してくれるのでしょうか? 一般市民から無料であっても、その後によって資格や許認可が違うでしょう。無料と言うことはトイレットペーパーなども渡さないのでしょうかね?そうであれば有料と変わらないでしょう。 商品として仕入れて転売を行うのであれば、古物商でしょう。警察で古物商の届出をする必要があるでしょう。 廃品として処分の依頼を受けるのであれば、市民からであれば一般廃棄物収集運搬業、事業者からであれば産業廃棄物収集運搬業の許可が必要でしょう。積み下ろす場所の自治体単位で許可が必要でしょうね。 ご自身で処理を行うのであれば、一般廃棄物処理業や産業廃棄物処理業が必要でしょうね。 積み下ろしなどで機械の操作が必要であれば、それぞれの資格も必要でしょう。 これらの許可や届出受理などは、各種法令に基づくものですので、営業活動が出来るかどうかはわかりませんね。

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noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしく御願い致します。 多分、市役所などに届けでが必要だと思います。 案外、市役所ではリサイクルの再利用として国から援助金が出ていますのでそれを疎外する業者は認められません。 自分達の仕事がとられてしまうからです。 複雑にいうと、市役所から依頼された業者の仕事を取ってしまうからです。営業妨害になりえます。

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