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運送会社の社員でないドライバーが、他社の車(緑ナンバー)を使って荷物を
運送会社の社員でないドライバーが、他社の車(緑ナンバー)を使って荷物を運ぶことは法令上問題があるのでしょうか。 またこの場合、自分の会社の荷物であるか、他社の所有物であるかによってこの適法性は変化しますか? ご存じの方、お教え下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
・・・・。 どういうシチュエーションで社外の人間が運送会社のトラックを 運転するんでしょうか?? 派遣とかの他社からくる労働者ならわかりますが・・。 運転することは問題ないでしょう。 ただ事故起こした場合に保険がききませんので 派遣とかの場合はお客さんから運転の依頼があった場合は断れと 当たり前のように言われます。
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- don_go
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回答No.2
運送会社が自社の仕事を下請けの運送業者や、トラック持ち込み の個人営業のドライバーに依頼する事を、傭車(ようしゃ)と言い ます。 車のみを借りて、自社のドライバーが運転する事も、自社の車を 他社のドライバーが運転する場合も有ります。
質問者
お礼
運送会社の社員でないドライバーが、緑ナンバーの車を運転してモノを運んでよいか、という点を知りたかったのですが、うまくご説明ができなかったようで申し訳ありません。 あまり内幕をお話できない状況でもあり、手前勝手ですがいったん質問を閉じさせて頂きます。
お礼
保険がきかない。 なるほどそういう一面は生じるかもしれませんね。お教えいただいておありがとうございました。 あまり内幕をお話できない状況でもあり、手前勝手ですがいったん質問を閉じさせて頂きます。