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シートベルト違反について

先日、私がシートベルトをせず運転していたため、 シートベルト違反で捕まってしまいました。 大変反省しています。 罰金はありませんでしたが、厳重注意と、「減点1」処分になりました。 今後3ヶ月間、無事故無違反なら、 この「減点1」も、また「減点0」に戻るそうです。 しかし今回、 交番で、警察の人に、 私の車のナンバーなども、書類にしっかり書かれたのですが この、ナンバーなどのデータは 3ヶ月を過ぎた後でも警察に残っているのでしょうか? 私は、今回のことは、もちろんとても反省しているのですが、 「前科者」として、 このナンバーの車を、 この先何年間も乗りたくないのです。 もちろん言っていることは都合がいいことだと思いますが、 せめて今回の3ヶ月間を過ぎたなら、 心機一転、 この先一切、違反をしないという、誓いも込めて、 データも残っていないナンバーの車に乗りたいのですが、 もし3ヶ月を過ぎても、 データが残ってるようなら、 ナンバー自体を変更することも考えたのですが、 その「ナンバーを変更した事」自体のデータが、 警察に届くのなら、それも意味ないですよね…。 そこでみなさまにお聞きしたいのですが、 まず、 今回捕まったナンバーのデータは、3ヶ月間を過ぎても 残ってるのかどうか。 もし、ナンバーを変更したりしたら、 そのこと自体も、警察にデータが届くのか。 よろしくお願いします。<(_ _)>

みんなの回答

回答No.9

それは違反をして運転していた者が罰金、若しくは駐車禁止などで シールや札をつけられて、そのまま放っておいた場合のみに、違反事項が 車両登録されます。これは運転手が特定出来ないので車両登録をする のです。勿論、あまりに、違反が多くて、そのままにしておけば検査は 受けれません。

noname#131772
質問者

お礼

どうもありがとうございます。<(_ _)> なるほど。。 これからさらに、違反を繰り返すと、登録されるということですか…。 では、その今回の、取締り時の処分の際には、 まだ登録はされてないということで、よろしいのでしょうか…。 何やら書類に、 ナンバーや免許証番号、その他、住所や名前など… 書き込んでいましたが…。^^;

noname#105813
noname#105813
回答No.8

ペーパーでもない限り、違反はしない人のほうがめずらしんです。 違反したら気を付ければいいんです。3ヶ月無違反なら点数は無くなるし、別にそのデータを他に流用したりしません。違反データは膨大、特別でも何でもない。 データだのなんだのって大げさに騒いでも、そもそも免許を取り、車を登録時した時点でデータは公安員会・陸運には記録されていますよ。 免許は責任も問われます。違反した処分される事も覚悟してとらなきゃあ・・・・ 汚名だのと、こだわってヘッコムなら、もう車は乗らないことですね。

noname#131772
質問者

お礼

ご回答、どうもありがとうございます。<(_ _)> >ペーパーでもない限り、違反はしない人のほうがめずらしんです。 そうですね…。^^大変、勇気付けられました。 どうもありがとうございます。<(_ _)> ですが、 うちはものすごい田舎に住んでるので、 私が捕まった時も、 警官はずっとそこに立って取締りをしていたようなのですけど、 後にも先にも私だけだったようで…。^^; 田舎なので、人口も少ないので、 何かと目立つんですよ。^^; >そもそも免許を取り、車を登録時した時点でデータは公安員会・陸運には記録されていますよ。 これもその通りだと思いました。 ですが、その時点では、まだ「汚点」は付いてないかな…。^^; でも、本当に勇気付けられました。ご親切に、ありがとうございました。<(_ _)>

noname#108517
noname#108517
回答No.7

データは残りますよ。

noname#131772
質問者

補足

>データは残りますよ。 補足ご回答をお願いしたいのですが、 警察庁の「前歴簿」 または公安委員会の「違反・処分記録」どちらでしょうか。 私自身の記録はどうでもいいのです(免許証を見せた時などに)。 ただ、3ヵ月以後も、 「汚名」を着せられたままのナンバーだと、つらすぎます…。

noname#105813
noname#105813
回答No.6

交通違反は事件ではないから、前科にならないし、 そもそも前科って言葉の捉え方自体間違っています。 違反データも、あなたが3ヶ月間違反をしない限り活用されません。 違反はあなたに対してであり、車両は違反時の状況としての記録にすぎない。 ナンバーを変えても警察に届きません。警察の管轄ではない。 そんな些細な事にこだわって、不毛な潔癖さを出してもしょうがないよ。

noname#131772
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「前科」とは、多少強調した、皮肉った言い方でした…。^^; 「交通違反者」ですよね…。^^; >違反はあなたに対してであり、車両は違反時の状況としての記録にすぎない。 他の方への「お礼文」でも書いたのですが、 私自身が、いくらどんな歴が残ろうと、それは本当にどうでもいいのですが、^^; 一応、「希望ナンバー」ということもあり(大したことない数字だけど…)、 ましてやこういう経験も今までほとんどないもので、 大変ショックで、、 せっかく抽選でとったナンバーなのに、 変な「汚名」を着せたくない…。 「汚名」を着せるぐらいなら、また 新たに取り直そうか…。とも 思っているのですが、 >ナンバーを変えても警察に届きません。警察の管轄ではない。 これならいいのですが、 う~ん。。でもNo.3の方などは、 >車のナンバーを変更しても、陸運では記録は残りますし、警察がしらべようと思えばすぐにわかるんじゃないかと。 と、おっしゃっていますが…。 どっちなんでしょう。。^^; 問題は、ないのでしょうか。

noname#131772
質問者

補足

「この回答へのお礼」に書き忘れました…。 本人の「違反データ」は残るとしても、 「ナンバー」などの違反データも、 3ヵ月を過ぎても残っているものでしょうか…。 お手数で申し訳ございませんが、 ご回答いただけましたら嬉しいです。<(_ _)>

  • FUJITUU
  • ベストアンサー率31% (35/111)
回答No.5

若いころ数回検挙された経験です。 シートベルトの装着違反であれば、1点が加算されます(減点ではないですよ)。 反則金を支払うことで裁判にしない手続きに移行します。支払わない場合は、検挙の手続きに不服があるとみなされて、裁判の手続きに移行します。 要するにお金を払うことと点数が加算されることくらいで、裁判という大掛かりな手続きを簡略化しようという制度です。もちろん1回で6点を超えるような速度違反や事故等では、点数加算以外に検察から呼び出しがあり、裁判の手続きに移行します。なお、このときは、反則金ではなく罰金で、交通前科が付きます。 で、軽微な違反から3か月経過したのちに検挙されたデーターが警察のデーターベースから消去されるかというと、消去はされません。カウントをしないというだけです。 検挙されたときに拇印を押したときには指紋データーベースに登録されますし、免許証更新時のゴールドカードまたはブルーカードの判定のためにデーターが残ります。 自動車の登録番号は、参考程度のデーターとして残るかもしれませんが、自動車を変えても、その時に運転していた運転者に対してかかることですので、ナンバーを変えても後日検挙されたときに警察による自動車所有者照会でわかってしまいます。 ですから、今後は安全運転に徹することということに尽きます。

noname#131772
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございます。 ご丁寧に、ありがとうございます。 私は、なぜか私自身のことにこだわりはなく、 自分の車や、ナンバー(希望番号^^;)について、 非常にこだわりがあります。 なので、自分自身はどうでもいいのですが、 特に気に入ってるこのナンバーが「前科者」になることが許せないのです。^^;

回答No.4

説明します。ナンバー記載は書類作成上にあなたが運転していた車両を特定するものであり警察官が検察庁に書類をあげたときに因果関係を分かり易くするだけのもので違反者リストには記載されません。リスト登録は危険運転で検挙された方々のみです。それと前科者とありますが、それも思い違いで交通違反は前科にはなりません。車両運転には違反はつきものなのです。故意じゃなく違反してしまう時もありますからね。 心配有りませんねで安心して生活して下さい。

noname#131772
質問者

お礼

大変ご親切に、ありがとうございます。<(_ _)> 前科というよりは、「違反行為」「違反記録」ということですね。 ありがとうございます。<(_ _)> 実は私は、車やナンバーにこだわりを持ってる者でして(^_^;)、 (大したことない番号ですが、一応抽選もやった希望ナンバーなもので(^_^;)) 例え「違反記録」だとしても、 3ヵ月以降も、ナンバーがそういった「汚名」を着せられ続けるのが、つらいんです…。 もちろん、私自身の「汚名」は消せなくていいんです。 今後私がもし、免許証を提示した時などに、 「違反記録」が残っているのは致し方ないことだし、 当然のことです。 >ナンバー記載は書類作成上にあなたが運転していた車両を特定するものであり警察官が検察庁に書類をあげたときに因果関係を分かり易くするだけのもので違反者リストには記載されません。 こう仰っていただけたのですが、 他の回答者の方で、 >陸運局の情報を調べれば簡単に分かるでしょう >ナンバーを変えても後日検挙されたときに警察による自動車所有者照会でわかってしまいます。 と仰っている方がいらっしゃるのですが…。 他の方の回答を引用して、大変申し訳ないのですが、 混乱してきました…。(^_^;) 重ね重ね申し訳ないのですが、 もしもお手数でなければで結構ですので、 再度補足ご回答いただけると、非常に嬉しいです…。<(_ _)>

  • inoppi
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.3

違反切符の控えは警察の方で保管されますよね。 ということは、データはずっと残るんじゃないですか? 車のナンバーを変更しても、陸運では記録は残りますし、警察がしらべようと思えばすぐにわかるんじゃないかと。 それと、前科の定義ですが、何かで捕まって罰金以上の処分があった場合に初めて前科になるとおもいますよ。 交通違反でお金が取られるのが反則金になってるのは、前科になる罰金との差別化を図るためだと聞いたことがあります。 しかも、シートベルト違反なら点数だけですし、これから違反しないようにして、切符のことは忘れるのが一番いいと思いますよ。

noname#131772
質問者

補足

ありがとうございます。 補足ご回答をお願いしたいのですが、 >車のナンバーを変更しても、陸運では記録は残りますし、警察がしらべようと思えばすぐにわかるんじゃないかと。 「陸運」というのは、 市町村の「犯罪者記録」、または検察庁の「犯歴記録」、 警察庁の「前歴簿」、 または公安委員会の「違反・処分記録」 どれにも当てはまらないものですか? もしよろしければ、 再度ご回答よろしくお願い致します。<(_ _)>

  • 86tarou
  • ベストアンサー率40% (5093/12700)
回答No.2

ここのサイトはマルチポスト禁止のようですので、注意された方が良いですよ。 http://faq.okwave.jp/EokpControl?&site=guidePC&tid=103010&event=FE0006

noname#131772
質問者

お礼

このサイトを初めて使ったもので、すみませんでした。 ご丁寧に貼って頂き、ありがとうございます。 <(_ _)>

  • kernel_kaz
  • ベストアンサー率23% (665/2872)
回答No.1

マルチポストは辞めなさい。 回答が分散しますよ。事務局に連絡済。

noname#131772
質問者

補足

すいません、このサイトを初めて使ったものですから…^^; より多くのご回答をもらえるかなと思ったもので。 違反事項とは知りませんでした。 <(_ _)>

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