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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:先日、相談を受けて呆れてしまった事なんですが... )

友達に貸したお金が返ってこない問題について

このQ&Aのポイント
  • 友達に貸したお金が返ってこなくて困っています。相手には何度も返済の約束をしているものの、言い訳ばかりで実際にはお金を返してくれません。詐欺に当たるのかどうか迷っています。
  • 長年の友人に貸したお金が返ってこない状況です。相手には何度も催促していますが、逃げられてしまいました。このままではお金を取り戻すことは難しいのでしょうか。
  • 友達に貸したお金が返ってこない問題についてアドバイスを求めます。相手は生活費のためにお金を借りていると言っていましたが、実際には遊びに使われているようです。どのように対処すれば良いでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

詐欺罪での警察の立件は非常に厳しいものです。成立する要件が厳格なの ですね。特に問題となるのは、「故意」です。本当に相手をだまそうとし てだましたのかどうなのか、その点がよく争点になります。 加害者のほうは、「いやそんなつもりじゃなかった」とよくいいますよね。 その点についてです。 今回も、あなたは「遊ぶ金に使った」と思っており、事実そうかもしれ ませんが、それを立証することはなみたいていではないでしょう。 ですので、刑事的な責任は問いがたい事案です。 むしろ民事的な責任をはっきりさせたほうがよいでしょう。 それには、書面です。借用証をきちんと作成しましょう。 とりあえずそこからだと思います。

vonovoss
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに、周辺人物から多々「あいつ、あの時こう言ってたよな」てきな発言内容に関しての情報も挙がってきてはいるんですが... 中には、借りた人間をあまり良く思っていない人間が、ある事無い事を触れ回ってる可能性のあると思い...当てになりませんよね~ 民事的とは具体的にどんな事をすればよろしいのでしょうか?? バカに説明すのは大変かと思われますが...(^^; 気力がありましたら是非アドバイスをお願いいたします。

その他の回答 (1)

回答No.1

>これは詐欺に当たるのだろうか 詐欺罪とは、錯誤に陥り、その錯誤に基づいてお金などを渡すことをいいます。ちなみに錯誤=だまされるみたいなことだと思ってください。 「生活費が!!」という言葉を、男の子が本当に信じてお金を渡していたならば、詐欺罪にあたります。 しかし、本当は遊ぶ金に使っていたことを男の子が勘付いていたならば、詐欺罪にはあたりません。 >なにぶん事の発端が10年前後昔の話し、しかも、当時の貸したとゆう書類的証拠もない... >この状態で通報しても、到底無理か...とも思ってきたのですが... あなたの仰る通りです・・・。 書類等がない場合は、非常に難しいと思います。

vonovoss
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます やっぱ難しいものがありますね(^^; アドバイス参考にさせていただきます ありがとうございます