• 締切済み

離婚できる、できないとは、、、

相手の一方的な理由などで離婚になった場合、例えば出来ない事ってあるのですか? テレビなど観ていると、「この場合は出来ないとか」言いますが、家庭裁判所で出来ないと言われる事もあるのでしょうか?

みんなの回答

  • tajikawa
  • ベストアンサー率42% (3/7)
回答No.3

rarkredさんへ 一方的に離婚が出来るケースは法律で定められています。以下の5つです。 1.配偶者に不貞な行為があつたとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が三年以上明かでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 5番目の「重大な事由」とは、夫が夕食を毎晩食べないなど、「夫婦生活の継続が著しく困難」になるかどうかが判断のポイントとなります。 なお、一方的に離婚する場合は、地方裁判所での「裁判離婚」となります。家裁では「調停離婚」や「審判離婚」となりますので、離婚事由に当たらないからといって、追い返されることはありません。 離婚の種類などについては、ホームページで説明しておりますので、よろしければ一度ご覧下さい。

参考URL:
http://www.geocities.jp/tajikawajimusyo/rikon.html
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.2

 夫婦の協議が整わない場合の離婚手続は,調停を行い,これでもダメであれば裁判になります。  調停は家庭裁判所で行われ,裁判手続を行う前に必要とされるものです。調停離婚が不成立となる事例はいくらでもあります。従って,家庭裁判所で離婚出来ないということは普通のことです。  裁判離婚は地方裁判所で行われます。離婚できるのは「民法770条1項各号の場合に限り」ます(詳細な解説はURLをご覧ください)。  1~4号は具体的ですが5号が抽象的なので,これに該当するかどうか,立証できるかどうかがポイントになります。  上記の要件を満たさなければ裁判離婚も出来ないということになります。  離婚を認めないとすれば,一般的には妻(未成熟の子)の保護の為です。例えば,夫が妻の箸の上げ下ろしが気に入らないとか,顔が気に入らなくなったなどと全く身勝手な理由で離婚を望んだとして,妻が専業主婦や短時間パートのような状態であれば,将来の収入(とりわけ年金収入)は極めて不安定なものとなり,愛情が無いというだけで別れさせるのが望ましいということにはなりません。  もっとも財産分与や慰謝料でカバーできれば,離婚も仕方無かろうという傾向は強くなっています。

参考URL:
http://www1.odn.ne.jp/tops/04/4/2.htm
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1

日本では。双方の合意があれば離婚は無条件で認められます。 相手の合意が無くても裁判で離婚が認められるには、いろいろと条件が必要です。 また、浮気などが原因の場合には、基本的に「分かれる」のはOKでも財産分与とか養育費や慰謝料などで合意できない場合が大半でしよう。 具体的に言うと。不貞が原因でも、浮気の相手がプロの風俗で、しかも1回だけでは、まず離婚は無理です。 虐待でも、1度だけ殴ったというのでは、無理でしようねぇ。 給料を渡さないとか、逆に小遣いを渡さないというのも、程度の問題です。 失業したとか、病気になったというのは、離婚の原因としては認められません。 犯罪を犯して刑務所に入ったというのは、普通の健全な家庭の人でしたら、認められる場合もあります。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A