奥さんから離婚調停を申し立てられた結果、裁判所から、奥さんから離婚調停の申し出が有りました。つきましては第1回目の調停をいついつ何時から行いますので、裁判所にお越し下さい。と、いうような案内が届いたのですね。
調停に出席したく無ければその理由を、あなたに調停に出席してください。と連絡してきた裁判所の担当者(書記官)に電話でも手紙でも良いのでいいのでその理由を伝えておくべきです。
書記官は、ではご都合の良い日はいつになりますか、といって出席をうながします。これも断ると不調になります。この場合の不調ということは調停がととなわなかったという意味では無く調停ができなかったという事になりますので、あなたに10万円の科料が貸されます。法律に違背したので10万円支払いなさい。と、いうことになります。
調停ができなかった場合は不調ではありませんので、いきなり裁判には持って行けません。再び奥さんが調停を起こされる事になるでしょう。2回目になると調停ができなかった、とはなりません。裁判所は、調停を開いて奥さんの申し出を聞いて、あなたは欠席にしているので不調にしてしまいます。
そうなると奥さんは離婚したい思いが強く、裁判所の力を借りて何としてでも離婚したいと思われたら、裁判に訴えられて離婚裁判を起こされるかも知れません。或いは、しばらく期間をおいた後に、もう一度調停を起こされるかも知れません。裁判になってあなたが欠席されると奥さんの言い分が100%通ります。いずれにしても法律に基づいて行われる手続きに呼び出されたのであれば出席すべきです。
お礼
とても参考ななりました。ありがとうございます。とりあえず出席して話してきます。