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永住外国人地方参政権
ニューズで話題になっていますが、何故でしょうか?選挙に参加したければ日本国籍を取ればよいのではないでしょうか?そもそも何故このような話が出てきたのでしょうか?詳しく御存知の方がいたら教えて下さい。又、賛成するとしても北東アジアの3カ国(具体名は言いませんが)を除くような条件付法案は可能なのでしょうか?(外交問題にはなるかも知れませんが。)
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- sudacyu
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平成7年2月28日最高裁第3小法廷の判決を見たときは、驚きましたね。 昭和の判決を見慣れた目には、同じ『最高裁』とは思えませんでした。(その後、同傾向の判決が続くに及んで、最高裁・法務省の大方針転換がはっきり分かってきました。) 平成に入ってから、それまでの「法曹界の常識」という完結した法律世界から、一般社会に開かれた法曹へという方針転換が確立しました。 それに伴い、法務省・最高裁は大改革を先導しています。 ・法曹制度大改革 司法試験制度改革(法科大学院制度)→弁護士激増 認定司法書士・認定土地家屋調査士の裁判参加 裁判員制度 ・民法抜本改正 ・不動産登記法抜本改正 →不動産登記の電子化 ・男女機会均等法 ・個人情報保護法 ・公職選挙法改正(在外日本人に対する完全国政選挙権付与) ・国籍法改正 ・住基ネット運用開始 ・国の行政機関での職員の旧姓使用開始 今後、可能性があるとして議論に上っているのは ・刑法の時効延長、時効廃止 ・国民総番号制 ・夫婦別氏制 そして、質問者さんの取り上げている「外国人地方参政権付与」などです。 傍論を付けすに、その裁判のみを対象に簡潔な判決を書くというのは、一つの見識です。 また、一般人が誤解しやい判決に対しては、あえて傍論を付けても、判決の意味を誤解しないようにするというのも、一つの見識です。 立脚点は、判決を誤解することのない法曹界の人間に向かって判決文を書くか(=昭和)、法律に深い知識のない一般人に向かって判決文を書くかという姿勢の違いです。 最高裁判事は、他の下級審と違って、判決に際して個々の意見を述べることが許されています。 例えば、選挙の違憲合憲の判断で、2.8倍の格差は合憲であるという判決に、個人的に3倍以上は違憲であるという補足意見を付け加えることができます。(この補足意見は、判決とは関係ありません。) 平成7年2月28日の判決における「傍論」は、判決に関与した5人の裁判官全員が同じ補足意見を付けているのと同じような意味をもちます。 <平成7年2月28日最高裁第3小法廷の判決の理解について> 傍論部分が何のために付け加えられたかを考えながら、解説します。 外国人地方参政権付与について、『禁止説』・『許容説』どちらの立場をとる人間にも共通の、法律を扱う人間の常識について、先ず二つ述べます。 ・論理学の基礎 高校の数学でも習う基本事項を確認します。 A→Bが正しいとしても、反A→反Bが正しいとは限らないという、論理を扱う人間の共通事項です。 「安室奈美恵であるなら、女性である」というのは正しいことを述べていますが、「安室奈美恵でないなら、女性ではない。」というのは正しいことを述べていません。 ですから、どのような法的立場を取るかにかかわらず、 「外国人地方参政権を与えないことは、違憲ではない。」というこの判決を理由に、その前提と結果をそれぞれ反転した「外国人地方参政権を与えることは、違憲である。」ということを、当然正しいと捉えてはいけません。 最高裁第三小法廷平成7年2月28日の判決を引用して、「外国人地方参政権付与が違憲である」と言う人がいますが、判決に示されているのは「外国人に地方参政権を付与しないのは、違憲ではない。」ということです。 この二つは同じことを言っているように、直感的に捉える人が、結構多いのですが、法律上は全く異なっています。 この二つは同じことを言っているという誤解をした段階で、論理が破綻してしまいます。 法律・論理のプロでない一般人が、この誤解を起こさないようにというのが、傍論を付けた理由の一つでしょう。 ・法律の基礎 裁判所は、現実に存在する法律に基づいて判断をします。 つまり、「外国人地方参政権付与法案」が法律として現在のところ存在しない以上、そのような法律についての提訴があるはずもなく、提訴がない以上、判決理由の本論で「外国人地方参政権を与えることが違憲か合憲か。」ということについて判断されることはありません。 ですから、判決理由の本論で述べられることが、あるはずもないのです。 これが、上記判決の「外国人地方参政権付与は国会の裁量権の範囲である」と述べた部分が『傍論』である理由です。 (同様の理由で、「外国人地方参政権付与は違憲である」と言うことも本論で述べられることはなく、もし述べていれば傍論となります。) ・平成7年2月28日最高裁第3小法廷の判決の背景。 憲法も標準的法律の構成例に従って、先に一般論を記載し、後の方に例外を記載しています。 地方参政権についても、一般論である憲法15条1項と、例外部分の第93条2項を検討しなければなりません。 一般に言葉は、社会の変化でその意味するところが変化していきます。法律が言葉の意味の変容を許さない場合、法律の中で言葉の意味を定義し、固定したものにします。 地方自治の権利主体である『住民』について、憲法に定義はありませんから、この『住民』とはどのようなものかについて、日本人の社会通念に従います。 ・『住民』の社会通念 明治初期には、外国人の居住は日本国の治外法権である「外国人居留地」に限定され、その中に日本人が住むことも許されませんでした。 つまり、日本の国権の及ぶ土地に住む人は、日本国籍を持つ人間しかいませんでした。ですから、住民=住んでいる人=日本国籍所有者であったわけです。 そのような、地域コミュニティに住む人の全員が日本国籍を持っているという状況が長く続いた結果、日本国籍を持ってその地域に住んでいるのが『住民』で、日本国籍を持たない人間は、外国から来た文字通りの『外人』であって、住んでいても住民ではないという社会通念が出来上がりました。 平成7年月28日の判決でも、その現在の社会通念に従って、<住民とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当> と最高裁判所上告審判決を行ったのです。 では、現在の「『住民』という社会通念の状況は?」と見ると、地方議会で『外国人地方参政権付与を求める議決』が無視できない数に上り、平成の大合併では100以上の自治体で「合併について賛成か反対かを問う住民投票」に、永住権を持つ外国人も対象に含めるという状況になってきています。 最高裁は、今まさに『住民』という社会通念が変化しつつある状況で、「住民」とはなにかという判断を迫られたわけです。 ・最高裁第三小法廷が判決で傍論を付けた理由 最高裁は、裁判所として司法判断をするだけでなく、司法行政をも担当しています。 今まさに『住民』という社会通念が変化しつつある状況で、直感的に、「外国人地方参政権付与が違憲である」という誤解を与えやすい「外国人地方参政権を与えないことは、違憲ではない。」という判決を出すのですから、国会で「外国人地方参政権付与法案」が通過し、それに基づいて地方選挙がなされたとしても、当然のごとくすぐさま「外国人が地方参政権を行使した選挙は無効」という提訴があることは容易に予想できます。 この判決が、地方裁判所から高等裁判所へと控訴を繰り返して最高裁に至り、判例として下級審を拘束する最高裁判決が出るまでに、統一地方選挙がもしあれば、何百以上(千件を超えるかもしれない)もの同様の裁判が行われ、裁判数の激増によって、司法行政が大混乱に陥る恐れもあります。 社会通念は徐々に変化していくもので、特定の時点での0%から100%に急変するわけではありませんし、司法判断はある特定の時点に行われる判決でしか明らかになりません。 そして判例として司法全体を拘束する効力を持つ判決の時点まで待っていれば、司法行政の大混乱が予想される状況だったのです。 そこで、傍論ではあっても、最高裁が『住民』をどのようにとらえているかを示すことが、健全な司法行政を運営する上で必要と判断したことが、傍論を付け加えた理由の一つでしょう。 ・最高裁の社会通念としての『住民』の捉え方は? 社会通念とは、日本国民全体の意識です。 国会は日本国民の意思を表す最高機関ですから、国会で外国人地方参政権を否決するなら、『住民』の要件として日本国籍を持つことが必要という社会通念を依然として持っているということであり、外国人参政権付与法案を可決するなら、『住民』の要件として日本国籍を持つことが必要とは考えない社会通念に変化したということになると、最高裁は考えていると思われます。 とはいえ、そのような法律が制定されたとしても、「外国人地方参政権付与法案は違憲であって、それに基づく選挙は無効である」と裁判に訴えることは日本国民の権利であり、禁止できるものではありません。 また、最高裁の示した判断は、あくまでも「傍論」ですから、判例として下級審を拘束する力はなく、「禁止論」に立つ裁判官もいるはずで、下級審で違憲判決が出るケースも当然考えられます。 しかし、傍論を付与したことで、外国人地方参政権付与に対して、起こされる裁判の提訴を減らすことが期待できます。 また、最高裁まで上告すれば「許容論」に基づく合憲判決がなされると推測(あくまでも推測でしかありません。)される状況です。
- japan9984
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一言でいえば、昨年の衆議院総選挙で「民団」が「地方参政権」というエサに食いつき、民主党に協力したことへの見返りです。 小沢の腰ぎんちゃく、山岡、何かいい事あったのか小沢にくっついた、「もと赤」の赤松あたりが「民団」の新年会のあいさつで約束は守るとぶっていますが絶対許してはなりません。小さい自治体は「民団」に翻弄されてしまいます。 参政権が欲しければ、日本国に忠誠を誓い帰化すればいいわけで、質問者様のおっしゃるとおり自動的にもらえます。簡単じゃないですか。
- sudacyu
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<選挙に参加したければ日本国籍を取ればよいのではないでしょうか> 元々日本の地方自治体が、『強制的』に外国人を管理するための道具として使いたかったのです。永住外国人達から要求が盛り上がって、このような動きが始まったわけではありません。 『本人の意思』による帰化は、『強制的管理強化』の手段にはなりえず、メリットが少ないのです。 以下に述べる<<外国人地方参政権付与という話が出てきた背景>で詳述します。 <外国人地方参政権付与という話が出てきた背景> 1980年代、急速な円高を克服して日本経済が拡大し、日本人の所得が世界最高レベルとなり、人手不足が深刻化して日本人が建築や工場の3K(危険・きつい・汚い)職場を選ばなくなり、外国人労働者(特に日系ブラジル人が急増。在日朝鮮人・韓国人はこの当時あまり問題にされなかった。)が増えたことで、大都市やその近郊に限られていた外国人が、地方都市にも多く住むようになり、社会性の違いから元々の日本人住民とトラブルになることが多発するようになりました。 その解決策として地方公共団体の職員の間で浮上したのが、「外国人地方参政権付与」でした。(一見、管理強化とは全く逆の権利付与に見えますが) というのは、「権利」と「義務」は裏表一体です。権利を与えるということは、義務を負わせるということです。(外国人管理強化ということをハッキリ言ってしまうと、外国政府・外国人から強烈な非難を浴び、実行不可能になること間違いなしなので、そういう呼び方をしませんでした。) 義務とは、具体的に言うと、氏名の一元化(投票する以上、通名などの複数の名前は混乱を招く)や、自治会などへの参加(自治会費納入、清掃・美化・交通安全などの運動への参加……等々)などで、外国人を多数の日本人の中に取り込んで、住民の力も借りて管理しようというものでした。 また、日本の自治体は三割自治と言われるほど、国からの規制が強く大したことを決める権限はありませんから、外国人管理強化の手段としての機能の方が大きいと判断したのです。 地方自治体が外国人に対する行政力を強めたいというのが、元々の外国人地方参政権付与の発端ですから、既に参政権を持っている住民にしてみれば、特にメリットはなく、自治会などに外国人が入ってきますから面倒という人も出てきますが、町内自治会役員は手間が増えるものの、トラブル解決が出来るし、市町村職員は楽が出来るので、前向きに検討する自治体が急増しました。 そのような地方の動きに、地方組織の強固な公明党が党勢拡大の機会を見出し、公務員の労働組合を地盤とする民主党も賛成に回り、連立与党の自民党が表だって反対出来ないことも手伝い、『外国人地方参政権付与を求める議決』が全国各地の地方議会で可決されました。 このような状況が全国的になり、外国人地方参政権付与が現実のものとなる可能性が出てきたので、それに利害関係を持つ政党・団体が、一気に独自の動きを始め、急に日本の主権が奪われるとか、朝鮮が地方都市や離島を支配するなどの、論議を後追いでするようになりました。(その頃になって反対決議を出す自治体も出てきましたが、わずか5程度でした。) 理由は 1、自民党系保守派地方議員が自分の選挙の当落に大きな影響が出るので、反対の運動を始めた。 2、自民党以外の政党に属する地方議員は、票の増加が見込めるので自民党に対して逆の賛成に回った。 3、韓国系の民団が、組織維持に有利と判断して賛成に回った。 4、北朝鮮系の朝鮮総連が、「外国人地方参政権」は、日本側の外国人管理強化であるとして、反対姿勢を明確にした。 そして、火つけ元の地方自治体の側は、長期不況となって外国人の増加が以前よりも少なくなったことと、政党の争い・南北朝鮮の団体の争いの場になってしまったので、中立性が求められる自治体という立場上、外国人地方参政権を求める動きはまずいという判断で、積極的な動きをやめてしまいました。(潜在的な希望はある。) 上記の理由から、ネットでなされている反対派の議論はこじつけですし、賛成派の側は、本来の「外国人管理強化」という本音を隠していますから、議論に本質がありません。 参考:韓国系「民団」の賛成と、北朝鮮系「朝鮮総連」の反対の背景 現在の特別永住者の人口は、ピークだった1991年(約69万人)と比べ38%減の約43万人。現在所属する人数は、朝鮮総連・民団ともにほぼ半数づつで、それぞれ20万人程度。 平成08年(1996年) 55万4032人 平成09年(1997年) 54万3464人 平成10年(1998年) 53万3396人 平成11年(1999年) 52万2677人 平成12年(2000年) 51万2269人 平成13年(2001年) 50万0782人 平成14年(2002年) 48万9900人 平成15年(2003年) 47万5952人 平成16年(2004年) 46万5619人 平成17年(2005年) 45万1909人 平成18年(2006年) 44万3044人 平成19年(2007年) 43万0229人 減少の原因として考えられるのは、1.毎年7000-10000人にのぼる帰化、2.日本人との国際結婚、3.死亡者数が新生児数を大きく上回っていること。 民団・朝鮮総連ともに所属する人数がピークに比べ、大きく減っています。 民団は、外国人地方参政権付与で帰化が減って、組織の崩壊を先延ばしにできるのではないかと見ています。(中期的視野) 組織所属者の人数が3分の2になったということは、民団と言う組織にお金がないということを意味します。 →民団に所属している人は、在日特権の喪失につながるので、反対の傾向がありましたが、民団幹部が強力に「賛成論」で統一しました。 1、今のままでも、在日特権は事実上なくなってしまう。 →在日特権のほとんどは、法的に守られた権利ではなく、自治体窓口の恣意的運用によるもので、日本の自治体財政が苦しくなってきて、厳格に運用されるようになってきたため、そのような扱いが相当減少してきています。 2、帰化者を少しでも減らすことで、民団の組織崩壊を食い止めることが期待できる。 朝鮮総連は、氏名の一元管理・所属員への地方公共団体関与によって、名前の使い分けによる資金集め・北朝鮮への送金(=北朝鮮にいる親族の身代金の性格があります。)が難しくなることを回避しようとして、外国人地方参政権に反対しています。(短期的視野:北朝鮮は『今』苦しい。将来のことを考えている余裕がありません。) 参考:現在の外国人地方参政権問題 1、小沢一郎が夏の参議院選挙で自民党を追い落とす手段として利用し用としています。 2、不況克服を目指す財界は、外国人地方参政権付与に賛成です。 3、労働組合は、大企業の生き残りに有利と見ており・外国人管理権限強化で楽が出来る自治体職員の立場もあり、賛成に回っています。 4、公明党と連立解消をしたので、自民党系保守基盤の強い県議会では、去年9月以降『外国人地方参政権付与に反対する議決』を行っています。 客観情勢としては、47都道府県のうち ・賛成=24県 北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県、栃木県、群馬県、東京都、神奈川県、山梨県、長野県、静岡県、愛知県、三重県、大阪府、奈良県、兵庫県、鳥取県、山口県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、鹿児島県、 ・反対=14県 秋田県、山形県、茨城県、埼玉県、千葉県、新潟県、 富山県、石川県、島根県、香川県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県(茨城・千葉・富山・石川・島根・佐賀・長崎・大分の8県は、賛成議決から反対議決に変更、香川県以外の県は去年9月以降の議決。) ・賛成・反対の議決は行っていない。=9県 岐阜県・福井県・滋賀県・京都府・和歌山県・岡山県・広島県・宮崎県・沖縄県 ・政令指定都市の賛成=12都市 札幌市、仙台市、千葉市、川崎市、横浜市、名古屋市、大阪市、神戸市、 広島市、北九州市、福岡市、京都市 ・政令指定都市の反対 なし <北東アジアの3カ国(具体名は言いませんが)を除くような条件付法案は可能なのでしょうか?> 民主党は、公式な外交関係のない朝鮮籍の永住外国人を対象から除外する案も検討しているそうですが、法案が提出されてみないと具体的にはどうなるか不明です。 附:憲法上どうかとか、現状の1・2・3などについて、詳しい回答が必要であれば、補足質問してください。詳述します。
- kendamakun
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朝鮮人が更なる特権を求めてゴネているだけです。日本人になる気はない上に日本を憎んでいるくせに、日本人としての権利は欲しい。ま、何時もの事と言えばそれまでですが。 以前からこのような要求は出ていました、公明党も推進論ですが自民党の反対によって法案が提出される事はありませんでした。また、マスコミはこの一国の方向性を左右しかねない重大な問題について、つい最近まで産経を除いて意図的に無視するかのような構えで、一切触れようともせず、多くの国民はその様な法案の存在自体を知らない有様です。 先の衆議院選挙でも、民主党は受けが悪いと外国人参政権についてはマニュフェストから外し、選挙の争点にもなっていません。しかし小沢一郎などは「民潭との公約」としてこれを推進しようとしています。日本国民との公約は守らず、朝鮮人との約束は守ろうとする。それが小沢一郎と言う人間の正体であり民主党の正体です。 条件については、「選挙制度の存在する国」とすれば中国と北朝鮮は除外できます。韓国は200万ドル以上投資する事等の厳しい条件を設けて外国人参政権を導入しています、日本もこれに準じれば一気に数を絞り込む事は出来るでしょう。ただし、僅かでも認めればそこを突破口にハードルを下げる事を要求し、勢力の拡大を図るのは目に見えていますから、絶対反対が基本姿勢である事は言うまでもまりません。
補足
朝鮮人はまるで駄々っ子の子供です。民主党にはこれ以上国益を損なう政治をやめて欲しいです。普天間基地をグアムへ移転する案等もっての他です。中国や北朝鮮が喜ぶだけです。彼らは日本の防衛問題をどう考えているのでしょうか?漢民族や朝鮮民族がどんな民族なのか知らなさ過ぎます。
- inmarsat
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回答ではないのですが、2番の回答者のコメントに明らかな嘘が交じっているので指摘しておきます。 > まず、外国人参政権はすでに最高裁で合法という判断がなされています。 いつ、どこでそんな判断がされましたか? 2番の回答者が、自称 「専門家」 と自分の事を紹介しているのですから、逃げないで説明してほしいですね。 まず平成7年の最高裁の判決で、外国人に参政権を与えないのは 「憲法違反ではない」 との判決がありますよ。 3番の回答者さんが紹介されているサイトを見れば一目瞭然です。 ただ社会秩序を混乱させて視聴率を稼ぎたいと願っている一部メディアが、「傍論」 だけを必要以上にクローズアップさせ、主文とはまるで反対の判決を最高裁が出したようにイメージ作りをしたわけです。 これに騙されている愚かな人間が多いのには驚きます。 最高裁の判決を正しく理解し、騙されないように注意してほしいです。
- oshinabe
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「日本に住んでいて生活基盤も日本にある」「税金を納めている」というのが主に参政権を与えるべきとする人の主張です。正当性があるのかどうかは知りません。アメリカに住んで、アメリカに税金を納めれば選挙権が貰えるわけでもないので無いとは思いますけど。 EUのような連合体制の中でならそれは可と言えるでしょうが、今の東アジアはそれほど仲良くはしていませんしね。 話だけは前々からありましたが、急激に表面化したのは選挙後です。民主党は在日本大韓民国民団から数々の選挙協力を受けており、その見返りであるとする見方が強いですね。 当たり前ですが現状は選挙権は無いため、電話での投票呼びかけとかそんなレベルだとは思います。表沙汰にすると大問題(政治資金規正法で外国人からの献金は禁止です)になりかねない金の流れもあると思います。偽装してるでしょうけど。 昨年の衆院選マニフェストで民主党は争点となるのを避けるため外国人参政権についてはマニフェストに記載していませんが、記載した事すら満足にできない癖に何で書いてないことに必死なんだ、って感じですね。 特定国出身者を除く、というのは無理でしょう。この問題に関しては0か10かの二択でしょうね。明確に区分けしては差別だとして外国から散々に叩かれるでしょう。
- 翔(@sil_master)
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現行法で言うなら「帰化すれば良いでしょ」と考えますが、私としては反日国家がある時点で「帰化をしていても反対です」。 そもそも、なぜ付与しなければならないのかが不明。なぜ、そんなに欲しがるかが私には分からない。国政を欲しがるならまだしも、地方ですよ?地方参政権をなぜ欲しがるのでしょうか? ●差別されているから? そう感じるだけ。或いは、そう感じてしまう何かをその方がしている可能性もある。 ●納税しているから? 永住外国人だけでなく、国民にとっての納税は義務です。税金を納めているから参政権ぐらいというのは、三権分立や憲法から見ても反する行為です。 ●判例が出ている。 では、判例を見てみましょうか。 【以下、定住外国人地方選挙権訴訟より抜粋】http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/3-3.html 1.~~~~主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び1条の規定に照らせば、憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。そして、地方自治について定める憲法第8章は、93条2項において、地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが、前記の国民主権の原理及びこれに基づく憲法15条1項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。(続く) -------------------------------------------------------------- つまり、 「参政権は日本人たる【日本国へ在住し、日本国籍を有する者が持つ権利である】と言う事。ただ、 2.~~~~我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。~~~~ と述べられています。しかし、この2の部分は主文ではなく傍論です。つまり、判例とまで言えないただの主観的な裁判長の意見であって、法的実効力がない上に本論と矛盾している。という事です。言うなれば、判例と傍論において逆の事を言っている事となります。故に、採用されるは判例であって傍論ではありません。 繰り返します。この2に該当する部分は判例ではありません。 ●国民との約束 そう言うなら、なぜマニフェストから消したのでしょう?マニフェストに無い時点で、約束ではありませんね。ましてや、直前に消した。直前に消したという事は、民主党において不利な材料であるという認識の元であると位置づけ出来ます。つまり、民主党自体が「外国人地方参政権は国民に支持されていない」と分かっている訳です。故に、総理も慎重な姿勢を打ち出していますね。 http://www.yomiuri.co.jp/feature/20100116-014762/news/20100209-OYT1T01090.htm 判例においても、三権分立の観点からも、憲法からもNOと言われた法案です。 また、推進派の中心におられた長尾教授も反対に回っていますね。 http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100128/plc1001282154020-n1.htm 成立したらしたで、違憲訴訟を起こせば良いだけ。判例があるだけに、この法案は無効となるでしょう。それをも、民主党政権は弾圧するんでしょうかね?幹事長の一件もあって、もはや支持できるだけの材料など無いと思いますがね。
お礼
素晴らしい。私も本音としては帰化していても北東アジア3国出身の人種に対して選挙権を与えるのには大反対です。
- suffre
- ベストアンサー率28% (259/919)
まず、外国人参政権はすでに最高裁で合法という判断がなされています。 そして外国人参政権は世界的には常識であり、日本だけが出遅れているのです。 難民すら受け入れない非人道的な国である日本にとって外国人参政権は国際社会の仲間入りをするための布石とも言えるでしょう。 そして、先の衆議院選挙において鳩山首相が、 「日本列島は日本人のものではない」 「外国人参政権は愛のテーマである」 と国民に訴えて大勝したわけでです。 逆に外国人参政権に反対するのは自民だけで、その自民は惨敗しました。 つまり外国人参政権は国民と民主党との約束であり、国民にとって悲願なのです。 日本人はこれからどんどん減っていきますので、ますます外国の方々が日本で活躍してもらわなければ日本の未来はありません。 日本の総書記である小沢幹事長も韓国で外国人参政権の約束をされました。 これは公約ですので、絶対に今国会で成立するものなのです。
お礼
韓国に住む日本人永住者の数は日本に住む韓国人永住者の数に比べてかなり少なく、韓国の国政に及ぼす影響は少ないはずです。反日国家韓国の日本国内政治への影響を排除するためにも仮に本案を可決される場合にも韓国籍は除外すべきです。
- japanism
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最高裁で「違憲」との判決が出ているにも関らず、 小沢一郎はじめ、赤松、山岡などの民主党議員が、 昨年夏の総選挙の時に民主党の選挙活動に協力をした 「民団」への見返りに「地方参政権付与」を約束した為に 浮上している問題です。 日本国民は全く蚊帳の外で、 民主党が勝つためには日本国民の主権を侵害、剥奪してまで、 特定外国人の票集めをしようと言う、空恐ろしい法案であり、 国民を愚弄するのも甚だしい「悪行」です。 アメリカでも外国人には参政権を与えておらず、 移民大国フランスでもつい先日、「外国人への参政権付与」 を法案化しようとした野党に対し「論外!」と言い放ちました。 しっかりした国家理念を持っている統治者にとっては、 そもそもありえない発想なのです。 【重要】外国人参政権に反対する会・全国協議会の国会請願署名について 締め切り:2010年2月27日必着 http://www.geocities.jp/sanseiken_hantai/signature.htm こちらが国会請願署名として重要で 衆院参院の両院のサイトにて署名の筆数が「公的なモノとして」 表示されるとのこと。平沼赳夫 事務所からお知らせがきていました。 「反対」の人はここに書き込むだけでなく、 至急、周りにも声掛け、署名を送ろう!
補足
詳しい背景説明有難う御座います。そのような事情があったとは知りませんでした。