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司法書士事務所 → 弁護士事務所 へ変更について

はじめまして。 まだ何年も先の夢の話ですが、 司法書士として開業し、運営しながら 新司法試験へ合格した場合ですが、(予備試験) 司法修習生である、1年間は公務員になるため 司法書士事務所の経営は禁止であると思います。 その場合の対策として、 司法書士事務所を1年間休業届けをだせば 司法修習生になれるのでしょうか? このようなケースになれた場合は、 どのようにするのが良いでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.2

基本的にそういうことになります。 休業届けというよりも、登録の抹消ですね。 弁理士、税理士、医師で、司法試験に合格されたかたも そうしてましたよ。

その他の回答 (1)

  • yoshix7
  • ベストアンサー率32% (247/762)
回答No.1

新司法試験合格を前提に考えているのであれば、ロースクールに行くということですね。 新司法試験の合格率は、法学部→ロースクールで約40%です。 弁護士を目指すのであれば、司法書士の資格など考える必要もないでしょう。 40%の合格率だったら、普通にまじめに勉強したら受かるでしょう。

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