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携帯電話の端末ロック措置(赤ロム化)は法律上適法でしょうか?
- 携帯電話の端末ロック措置(赤ロム化)について、法律上の適法性について疑問があります。
- 赤ロム問題は、中古携帯電話の市場拡大を妨げ、貴重な資源を廃棄する原因となっています。
- 端末所有権とサービス利用契約の関係について、法的な保護の必要性が議論されています。
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購入者が不当な品であると認識していない限り 端末ロックは違法だと思います。 盗んだ人や、料金を払っていない人が最も悪いのは明らかですし、 十分な調査をせずに割賦販売を行った方にも一抹の責任はあるかとは思いますが、 「中古SHOPで中古携帯を買った人」は「善意の第三者」なはずです。 考えてみてください、あなたが大手中古販売の「ハード○フ」で何かを購入したら、 実は盗品で、使えなくされたら・・・・・・ 善意の第三者が被害を受けるのはおかしいと思います。
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- onbase koubou(@onbase)
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確かに中古携帯電話の購入者が善意の第三者である場合、従前の持ち主の滞納などにより一方的に利用をロックされるのは理不尽かとは思います。 しかし、その一方で「善意の第三者に譲渡すれば関係ない」となればわざと滞納して止められるギリギリで売ってしまうということが横行する可能性もあります。 一概に携帯電話会社を批判はできないかと思います。
- kernel_kaz
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やむを得ない措置だと思いますね。 そもそも、中古市場として真っ当な商売のつもりなら、買取時の審査を厳しくすべきです。 盗難品、未払い品を買い取らなければ、そんな問題は起こりません。 そもそも、未払い品は元の所有者が転売目的で購入してきたものの可能性もありますし、支払い困難であっても、それを転売する事は所有権が携帯キャリアにある訳ですから、勝手に売る事自体が問題です。 売る人間にモラルを求める事は無理なのが、現状でしょう。 とすれば、買取業者がビジネスとしてやっている以上、審査を厳しくする「商売のモラル」位はわきまえてもらわないと。 携帯キャリアも被害者です。 盗難、転売を正当化する詭弁に聞こえます。
補足
勝手に売ることが問題であるとしても、善意で店舗等で買った第三者が損害をこうむるのは問題ではないでしょうか。それに、分割代金を完済しない限り絶対に売らせないとなれば、発売後2年間は中古端末として流通することはほとんどなくなってしまい、消費者の不利益となります。 分割代金の回収は、民事紛争の一般ルールに従って法的手段等で別途行うべきだと思いますし、盗難は警察が厳しく捜査・検挙すればよい問題だと思います。
補足
第三者が中古ショップやオークションで購入してしばらくしてから、滞納になってロックがかかるケースも多いと聞きます。割賦で売って自由に使わせておいて、所有権は渡していないから売らせない(売るのは不当だ)、ということに無理があるのではないでしょか。 分割代金滞納への対策は、事前審査と(法的手段などの)取り立て強化であるべきだと思います。