携帯電話の端末ロック措置(赤ロム化)は法律上適法でしょうか?
携帯電話の端末ロック措置(赤ロム化)は法律上適法でしょうか?
(前回、質問の趣旨が上手く伝えられなかったのか有効な回答があまり寄せられなかったので改めて質問致します)
中古携帯電話端末市場が少しずつ拡大しつつありますが、赤ロムと呼ばれる問題が市場拡大を阻み、貴重な資源を含む利用可能な携帯電話端末が続々と廃棄されています。
赤ロム問題とは、ショップから盗難された端末や、分割代金一部未払いのままの端末が、中古販売店等で第三者に販売され、その後盗難の事実が発覚したり分割代金の支払いが滞るなどしたため、キャリア(ドコモなど)が端末自体にロックを施して使えなくしてしまった結果、中古販売店等で購入した第三者が経済的被害をこうむる現象です。
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20090525/1026475/?P=5
一般に「止められる」というのは、自己の債務不履行の結果、契約が債務不履行解除されたり、同時履行の抗弁権によりサービスが受けられなくなることです。しかし赤ロム問題の場合、利用停止により損害をこうむり第三者には債務不履行がありません。
ここに私は、端末ロック措置は、サービス利用契約の一方当事者である第三者に対する債務不履行にあたり、不適法なのではないかとの疑問を禁じえません。なぜなら、キャリアは、その問題の端末が別人物の保有になっていることをSIMカードで知っているからです。皆さんはどう思われますか?
そもそも、端末の所有権とサービス利用契約は直接の関係がない、すなわち端末の所有者でなくとも、サービス利用契約の当事者としての地位は法的に保護されるべきではないでしょうか?端末を新規購入する際は、サービス利用契約を結ぶことが条件にされているかもしれませんが、サービス利用契約を結んだ後、解約しないまま端末所有権だけ他人に譲渡したりすることも(通常あまりしないでしょうが法律上は)可能ですよね?
また、仮に盗難や分割代金一部未払いなどの事情で端末所有権がキャリアに留保されていたとしても、その所有権は、所有権に基づく返還請求権の行使によって保護されるべきであって、第三者が保有しているのに一方的に端末を使用不能にしてしまうのは、いわゆる自力救済であって許されないのではないでしょうか?
さらに、所有権とサービス利用契約の両方が揃ってはじめてサービスをキャリアに要求できるとしても、中古販売店で購入したような場合は、購入者に即時取得が成立して、所有権がキャリアにも対抗できる場合が少なくないと思われます。即時取得においては善意無過失が推定されるというのが判例・通説ですからね。このように所有権が転得者にあるような場合にまで、ロック措置は正当化されるのでしょうか?
キャリアが割賦で端末を売るのは勝手ですが、割賦で売れば途中で債務不履行に陥る可能性は当然あるわけです。そのリスクを承知で割賦で売るのですから、リスクはキャリアが負うべきでしょう。中古販売店等で買った第三者がサービス利用契約が継続している(=基本料金等を支払わされている)まま端末をロックされるという現状は、いかがなものでしょうか。割賦販売を認めるならクレジットカードのように審査しろよ…と思ってしまいます。
この質問はキャリアが、滞納者とは別人物が保有してサービス利用契約に基づいて利用していると分かっている端末を、端末が元盗難品であるとか、分割代金の支払いが滞ったからといった理由で、ロックしてしまう行為が適法か(私法上、許されるべき行為か)どうかお尋ねするものです(中古端末の売買が適法か問うものではありません、適法にきまっていますので)。
お礼
ありがとうございます。ということは、SIMを挿すとキャリアには、その携帯の固有IDが分かるということなんですね。