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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:青色申告時の医療費控除の申告について)

青色申告時の医療費控除の申告について

このQ&Aのポイント
  • 青色申告時の医療費控除の申告について、過去の申請や別途申請についての疑問があります。
  • 青色申告時の医療費控除の申請では、同居の人の分や過去の5年分まで申請可能ですか?
  • 青色申告時の医療費控除の別途申請には、手続きが面倒なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

1.今回3月に申請する分に、過去の5年分の父と私の分も一緒に申請はできないのでしょうか。 「一緒に」という意味が曖昧ですね。 支払った年別に区分して医療費控除を受けます。 18年の8月に支払った領収書を21年の医療費控除にすることはできません。 「1月1日から12月31日の間に支払った額」の合計をその年の確定申告書上で医療費控除の対象額にします。 16年、17年、18年、19年、20年と確定申告書を5枚つくって、税務署に出す際に一緒に出しても「一緒に申請」です(正確には申請ではなく申告ですね)。 2.過去の分は、別途申請しなおすことになるのでしょうか。 その年に支払った分をその年の医療費控除の対象にします。ですから別々の年度の申告になりますね。 3.別途申請する場合には、手続きは面倒なのでしょうか。 申告書を別々に書くので、住所氏名を何度も書かないとならないという程度です。 私の説明が下手で間違われるといけませんので、別の言い方をしておきます。 平成17年から平成20年分の領収書すべての合計を平成21年分の医療費控除として計上することは「できません」。 なお、生計を同一にしてる場合に「その人の医療費を負担した人間」が医療費控除を受けられます。 よく「家族の分は合計できる」という表現をされてるものがありますが、間違いです。 実際に支払ってる人が控除を受けられます。 領収書があるので、家族の分をまとめて父ちゃんの医療費控除を受けようというのは誤りです。 母ちゃんが自分のパート収入でお医者さんに言って薬代を払ってるというなら、父ちゃんの医療費控除に加算するのは間違いです。

hirochuchu
質問者

お礼

年ごとに申告するのですね・・・大体わかりました。 こういうの、苦手なもので・・・頑張って申告します。 丁寧な説明ありがとうございました。

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