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登記されているところにその会社が存在しないのは法的に問題ないのですか?

知人の会社の登記先が複数の会社が集まっている建物のある部屋に なっています。 ところがその部屋は現在空き室になっています。 確かに数ヶ月間、その部屋の借主の許可の下、無償で 間借りしていました。ただし、建物の管理者はそのことを知りません。 いずれにせよ、現在はその部屋どころか建物にも出入りしていない にも関わらず、本社はそこに登記されています。 これは法律に違反していることにならないのでしょうか? なお、そこに登記してから現在10か月くらい経ったところです。

みんなの回答

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.2

計算書類を定時総会日の1週間 (取締役会設置会社は2週間)前の日から5年間、本店に備置する義務に違反します。 元々存在していなければ幽霊会社(http://kotobank.jp/word/%E5%B9%BD%E9%9C%8A%E4%BC%9A%E7%A4%BE)ですが、当初は有効に設立した後に夜逃げをした可能性もあります。

happihappy
質問者

お礼

そうですか。 どうもありがとうございます。

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.1

細かい議論をすれば、公正証書等原本不実記載罪だったかな? そのあたりに、議論があったよね。 でも、警察は動かないだろうな~。 (公正証書原本不実記載等) 第百五十七条  公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、 又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2  公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 3  前二項の罪の未遂は、罰する。

happihappy
質問者

お礼

うーん、懲役5年以下とは結構重いのに、動かないとは… 法務局に言ったらなんか動いてくれないものなのでしょうか?

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