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離婚を前提とした別居中の生活費について
私の友人のことで質問します。お互いに離婚の意思があり、現在別居中です。 今後、慰謝料・養育費のことで調停になる予定です。夫が3人の子供と持ち家に住んでいて(ローンあり)、妻が家を出て新しい男性と暮らしています。もともと夫婦関係がうまくいってなく、妻がいつ家を出てもおかしくない状態でした。(夫は妻が男をつくって勝手に出ていったと言っていますが)今回夫が、妻に「正式な慰謝料・養育費がでるまで生活費として月7万円だせ」と言ってきています。妻の給料は月手取り20万円くらいです。 そこで今回の質問です。 ○このよう生活費の請求は法律的にはOKか? ○OKの場合、月7万円という金額は多額では? ○請求がOKで金額がお互いに折り合わない場合はこれもまた裁判になるのか? です。 よろしくお願いします。
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#4です。 補足です。 貼り付けたURLですが、妻が子供を引き取る場合の 夫→妻への計算ですので 夫が子供を引き取る場合は 夫の所得をWIFEの欄に入れればいいと思います。 専門家ではないのでちがってたらすいません…
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- ryuryu-ryuryu
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お礼を拝見しました。 奥様側のご友人だったんですね。 婚姻費用は夫婦それぞれの年収の他に お子さんの年齢なんかも関係してきますので 一概に高い・安いとは言えません。 奥様の手取りが20万程度とのことですが、賞与があるかどうかで年収も変わりますし。 年収の1/12が20万程度でお子さんがまだ小さいということなら、7万という金額は 婚姻費用としては少し高めかと思いますが。 下記URLで目安が計算できると思います。
- ryuryu-ryuryu
- ベストアンサー率15% (17/108)
離婚経験者です。 >生活費の請求は法律的にはOKか? 別居中は婚姻費用の支払い義務があったかと思います。 妻側が子供を引き取った場合に旦那さんに請求するパターンはよく聞きます。 >月7万円という金額は多額では? 養育費のみということであればちょっと多いような。 下記URLが参考になるかと思います。 >折り合わない場合はこれもまた裁判になるのか? まず調停です。調停でまとまらなければ不成立の証明書を発行してくれます。 これがなければ離婚訴訟はできません。 ちなみに…。有責配偶者からの離婚請求はできないので 夫側からの調停申し立ての方がいいかもしれません。 いくら夫婦関係がうまくいってなかったとは言え、 婚姻中に別の男性と生活しているのは調停員さんにもいい印象を与えないと思います。 ご友人は夫側ですか?妻側ですか?それによっても アドバイスは変わると思います。
お礼
回答ありがとうございます。私は妻の友人です。 とりあえず夫は調停の申し立てをしたようなので、そこで慰謝料・養育費の話し合いにはなるんですが、それが決定するまでの「生活費として7万円の請求」なので妻が困っているんです。ありがとうございました。
- MunyaMunya
- ベストアンサー率26% (5/19)
>このよう生活費の請求は法律的にはOKか? 生活費というより養育費の請求はOKです。元夫婦は子供が20才まで責任があります。養育費はそれぞれの収入に応じてそれ相応の負担が必要です。妻が男を作ったということであれば慰謝料の請求はできます。生活費というのは曖昧なような気がします。 >OKの場合、月7万円という金額は多額では? 養育費は夫の収入額によります。 >請求がOKで金額がお互いに折り合わない場合はこれもまた裁判になるのか? 裁判は本人同士次第です。 片方が納得しないかぎり裁判しかありません。裁判の場合は費用がかかります。
お礼
回答ありがとうございます。 夫の収入は年収500万円くらいです。今回の夫の『とりあえず7万円』という請求に対する、妻の「その金額は払えない」という訴えは、夫の申請した慰謝料・養育費の調停のときに言えばいいんですかねぇ。それともそれとは別に妻は調停の申し立てをした方がいいんですかねぇ。
- pink_pink
- ベストアンサー率7% (23/320)
この手の質問は、法カテで聞いた方が詳しく聞けると思いますよ(^^) 質問の答えになってなくてすみませんm(_ _)m
お礼
ありがとうございます。法カテの方でも聞いてみます。
お礼
いろいろありがとうございます。 これから調停が始まりますので皆さんの回答を参考にアドバイスを送りたいと思います。