のり面を削っています。
ひな壇造成の建て売り分譲地にAとBが家を買いました。
Aは最上段でBはその隣です。擁壁は2メートルはあります。
ある日Bが建て替えをするため、境の擁壁を削り出しました。
可能な限り垂直に近く削り、敷地を広げるためです(2メートルくらい広がります)
登記簿では擁壁部分はすべて下のBの持ち分だそうです。
AはBに「そのような擁壁は危険なのでやめて欲しい」と言っても
「こちらの勝手だこちらは土建屋なので間違いない」と聞く耳持たず
区役所に相談しても、「A,B間で話し合ってください」ととりあってもらえないそうです。
私の考えでは、
1,売り主の当初の図面がいけない(のり面は上のものにすべき)
2,今作ろうとしている擁壁の斜度もいけない
と思うのですが
建築法に詳しくないため根拠がわかりません。
詳しい方教えて下さい。