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妻を社員にする時の労働保険

子供が成長し、手が掛らなくなってきたのを機に 私の経営する同族株式会社で妻を雇用したいと思います。 そこで、役員にしなければ労働保険に加入できる、 つまり、雇用保険、労災に加入するという認識で間違いないでしょうか。 当然扶養から外れて厚生年金にも加入します。 また、それとも役員にしたほうがメリットがあるでしょうか。 どなたかよろしくお願いします。

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  • kgrjy
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回答No.3

雇用保険は、法人経営でも経営者と生計を一にしているので被保険者にきません。役員はなおさら加入できません。 労災の方は、他の従業員がいて同等に作業させているのであれば、賃金の分の保険料を計算しておさめることはできます。役員にしてしまうと不可。特別加入の道はあります。 社会保険の方は、健保厚生ともに独立させて被保険者にして問題ありません。常勤なら役員でも可。

kuutaro195
質問者

お礼

おっしゃるとうり生計を共にするものは 雇用保険には入れないと、ハローワークに言われました。 社会保険のみ加入することにしました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

  • srafp
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回答No.2

> そこで、役員にしなければ労働保険に加入できる、 > つまり、雇用保険、労災に加入するという認識で間違いないでしょうか。 1 労働基準法に定める「労働者」の規定に合致している事。 2 役付役員(常務や専務。当然に社長や会長)ではない事。 3 雇用保険の被保険者となれる者として定められた基準に合致している事。[週20時間以上の労働など] 簡単に挙げれば、こんな条件が付きます。 > 当然扶養から外れて厚生年金にも加入します。 『健康保険の被保険者及び厚生年金の被保険者になる』と言う意味ですね。 > また、それとも役員にしたほうがメリットがあるでしょうか。 1番さまと同じですね。 労災保険だけ考えた場合、事業の種類と規模によっては特別加入(多分、第1種)が可能です。

kuutaro195
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 条件は満たしているとおもいます。 やはり一般社員扱いにしようかと思います。

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noname#108428
noname#108428
回答No.1

> また、それとも役員にしたほうがメリットがあるでしょうか。 何をメリットと感ずるか、は人それぞれです。 せめて「会社の経理的メリット」なのか「個人の資産的なメリット」なのか等、 その良し悪しを判断する基準くらいは示しましょう。

kuutaro195
質問者

お礼

しつれいしました。 個人の資産的メリットが主題ですが 同時に、役員にするということに、本人にとって どんなメリットがあるのかを教えていただきたかったのです。 経営そのものがうまくいっている場合 何のメリットもないような気がするのですが、 どうでしょうか。

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