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国民健康保険と国民年金の分納について
国民健康保険と国民年金の分納について 以前6ヶ月間ほど病気のため働けない時期がありました。 しかし、その当時免税などの申請はしていませんでした。 今働き出して、それぞれ催促状?がとどくようになりましたが、とてもではありませんが一気に払うことは無理です。 そこで、 ・国民年金は2年間以内ならばいままでの分を割って分納できるのでしょうか?(たとえば今月分+6ヶ月分を5000えんずつ2年かけてとか) ・健康保険はすぐに払わなくてはいけないのでしょうか?(2年以内縛りとか無しでしょうか?)無いならば、これも同じく上記のように分納可能でしょうか? 宜しくお願いします。
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noname#108517
回答No.2
年金よりも健保を払うことを考えましょう。悩んでいても追徴金が加算されて増えていくばかりです。 分納にしても追徴金は免れません。借金してでも即返すべきです。 以前は有力者に頼んでチャラに出来たりしたらしいですが、現在は不可能です。 時効もありますが、時効の延長策をしてくるのでこれまた期待しても損。
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- yam009
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回答No.1
国民年金は免除を申請して認められれば全額または一部を払わなくてもいい場合がありますが、分納は認められません。遅れて払えるのも月単位の金額です。 健康保険は市町村がやっているのであれば市役所に行って相談すれば分納を認めて貰える場合があります。まずは市役所の窓口に相談に行くことをおすすめします。
質問者
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 相談してみます。
お礼
ありがとうございます。 早速払いにいきます。