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ひと月ほど前に速度超過で免停になりました。
ひと月ほど前に速度超過で免停になりました。 そしてつい先ごろに、行政処分の通知(出頭し講習を受けてくださいといったもの)が 届いたのですが、刑事処分の通知が届いておりません。 段階としては先に刑事処分を受けるものと思いますが、届かないなんてことあるのでしょうか? よくわからないまま行政処分通知の指示にだけ従うのは不安でなりません。 どなたかご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
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過去に数度と、赤キップ貰っていますが、行政処分後に刑事処分ではありません。そんあ規定はありません。 同じ警察でも、管轄が違うんですよ。 ・行政処分は【行政庁】の公安委員会が処分の決定します。 ・刑事処分は【検察庁】の検事が処分の検討裁判にさすかどうかを決めます。 処分させようとする場合は起訴、しない場合は不起訴っと言う事になります。 速度超過で赤キップ貰えば、ほぼ100%罰金刑になります。 このように地域差も含め管轄が違う為、手続きの早さ・込み具合も違うので、行政処分と刑事処分である裁判所から出頭命令の通知は当然前後します。 遅かれ早かれ、通知は来ますから、決して助かったっとは言う事はありません。 遅い場合は裁判所から出頭通知が1年近く遅れる場合もあります。 通常はどちらも1~2ヶ月で通知は届きます。
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- n_kamyi
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行政処分は公安委員会 刑事処分は検察庁 管轄が違うので、順序はありません。 どちらが先でも特に問題はありません。
お礼
ご回答いただきありがとうございした。
- tpg0
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1ヶ月前に速度超過の違反をして「赤キップ」を切られただけで現在は免停にはなってないはずですね。 行政処分として違反点数に応じた「違反者講習」を通知の内容で受講してください。 講習修了時に道路交通法の筆記試験があります。 その成績次第で免停日数が変わります。 講習修了後に刑事処分の通知が検察庁から届くのです。 そこで罰金額が確定します。 違反者講習後の筆記試験の成績が悪いと免停日数が短縮されませんから頑張ってください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 順序を間違えていたということですね。 先に行政処分を受けてから刑事処分になるから、今は裁判所からの通知は来ないと。 了解いたしました。
お礼
ご回答いただきありがとうございました・ 覚悟しておきます。