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広路を直進している自転車と自動車事故の過失割合について

 お世話になります。  昨年の暮れに私が運転していた自転車(以下、自車)に左方から出てきた軽自動車(以下、他車)が右折しようとして自車の真横から衝突し、私は転倒して怪我をしてしまいました。  私は左方からくる他車を事前に確認しており、他車が右折前に徐行しているのを確認し、自車は最徐行して直進しようとしましたが、衝突された次第です。  現場は信号機のない見通しが少々悪いT字路で、自車は広路を直進しておりました。また、事故は20時ごろで小雨が降っており、自車は前後ともにライトをつけておりました。自車は修理済みであり、他車はバンパーのみの傷で修理しないとのことです。  先方の保険屋が別冊判例タイムズ16の222図に基づき、自車:他車の過失割合は9:1を提示してきております。  これをベースとすることは異論がないのですが、他車が自車の真横から衝突している事実から鑑みて、0.5を修正要素として9.5:0.5と主張することは可能でしょうか。「明らかな先入」に該当すると思い、保険屋に交渉しておりますが、「この事例は出会い頭事故であり、横から当たったかどうかは全く関係ない。警察の調書でもそう記載されていた」と主張され、前に進まない状態です。  0.5の過失割合ぐらい大目に見たいのですが、他車運転者の対応があまりにもひどく、事故直後、私の注意に激高し、私に殴りかかろうとしたり、また病院に行かせたくないためなのか、自賠責保険も未加入とうそをつかれたことからも、妥協したくない気持でもあります。  どうか適切なアドバイスをよろしくお願いします。       

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  • ppp4649
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回答No.2

警察には「相手には重い処罰を望みます」と言いましたか?影響力有りますよ。遅いかもしれないけど今からでも「自賠責に加入してないと嘘を付くなど、相手の対応が不誠実なので重い処罰を望みます。」と言うだけ言ってみても良いかもしれませんね。 ナンバープレート斜め上は2つ有りますね。どちら側でしょう。 保険屋は「払いたく無い」のが本音ですから「そんなの関係無い」と跳ね除ける事はよくあると思います。でも、信じないで下さい。 私も事故した時に相手保険屋に「相手が眠いのを我慢して運転していました」と主張しました。「そんなの関係ない」と言われましたよ。それで「道路交通法に疲労運転はしてはいけないと書いて有るじゃないか」と言ったら、後日当人に確認したのでしょう、過失割り合いが動きました。「相手が認めたのか?」と聞いたら、「いや・・それは・・」とごまかしていたのでそれ以上は突っ込みませんでした。 「明らかな先入」の可能性は大いにあるかと思います。相手は0,5割りでもあなたの過失を高くするのが仕事ですから。無料弁護士相談で「先入に当たらないのか?」聞いてみると良いと思います。そちらで認められれば保険屋も従うと思いますよ。弁護士は判例を基準に第3者的立場で話してますから。 0,5は大きいですよ。あなたは女性ですかね?可能なら男性に言って貰うと又違う対応になる可能性も有るかも知れませんよ。 怪我はしっかりと医師の指示の下通院下さい。慰謝料の計算に使われますから

dorasuke07
質問者

お礼

 こんばんは。お返事ありがとうございます。  事故の確か3日後に先方から「事故で気が動転してて保険に入ってないと言ってしまいました。」と電話で真摯に謝罪してきたので、私もうそやろな~と思いながらも許してあげました。ですので後日あった警察の事情聴取(?)では厳罰の望まないということで処理していただいております。  保険屋に対してもkoba-pさんのご助言をもとに、昨日保険屋に「明らかな先入」に基づき、過失割合を9.5:0.5と改めて主張させていただき、保険屋も先方にこの割合でいいか確認するとのことで返事待ちの状態です。この割合に不服がある場合は裁判も辞さないと伝えております。治療も継続中ですが、残業などで通院できない日もあります。  また、バンパーの傷は確か車の正面から見てナンバープレートの右上だったと記憶してますが、事故後すぐに離れたところに車を置かれ、先方の友達を含めた5,6人と押し問答があったため、正直記憶が正確ではないです。  ちなみに私は男ですが、保険屋に対しては紳士的に対応していきたいと思い、先日まで強く言えてなかったところもあったと思います。PPP4649さんのご助言ももとに、弁護士への相談も視野に入れて納得した話し合いをしていきたいと思います。  適切なアドバイスに感謝します。本当にありがとうございます。  

dorasuke07
質問者

補足

 お世話になります。  先日、先方の保険屋から電話があり、先方も9.5:0.5で了承したとの連絡がありました。自転車の損害については、これで示談を進めていきます。  なお、けがは完治せずまだ治療中ですが、こちらも治り次第示談に向けて話し合っていきたいと思います。  ご助言頂きありがとうございました。  

その他の回答 (1)

noname#131426
noname#131426
回答No.1

>「明らかな先入」に該当すると思い ペダルが当たった跡はどうなんですか? 明らかな先入である場合には、車両中央付近に傷があるはずです。 自転車側が明らかな先入の場合は、5%自転車は減ぜられます。

dorasuke07
質問者

お礼

 お返事ありがとうございます。  他車は自車のペダルでバンパーに傷が付き、うろ覚えなのですが、ナンバープレートの斜め上あたりであったと思います。  今さら遅いかも知れませんが、確か現場検証で警察の方がバンパーの傷とペダルの位置を確認されてました。  よろしくお願いします。

dorasuke07
質問者

補足

お世話になります。  先日、先方の保険屋から電話があり、先方も9.5:0.5で了承したとの連絡がありました。自転車の損害については、これで示談を進めていきます。  なお、けがは完治せずまだ治療中ですが、こちらも治り次第示談に向けて話し合っていきたいと思います。  ご助言頂きありがとうございました。  

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