変形労働時間制?週40時間労働の考え方
従業員3名の事務系の職場です。
使用者がこの度就業規則を作ったとの事で就業規則が配られました。新規作成です。
今、大慌てで、就業規則について勉強しているところです。
勤務体系がどのような形態なのか明記されていないのでよくわかりません。
書かれているのは、
○就業時間は午前8時30分から午後5時まで。休憩1時間。
○土曜日は午前8時30分から午後0時まで。
○休日は、日曜日、祝日、土曜日(月2回)、12月29日から1月3日
です。
質問1:土曜日出勤が2週で1回なので、2週単位で考えると週40時間をクリアしていますが、土曜日が5日ある場合(=土曜日に3日出勤)は、どのように計算するのでしょうか?
質問2:質問1の場合は「1ヶ月単位の変形労働時間制」なのでしょうか「1年単位の変形労働時間制」なのでしょうか。
質問3:変形労働時間制をとる場合は、就業規則に起算日を記載しなければならないと聞きましたが、このままでは、この就業規則は有効なのでしょうか。
質問4:10名以下の事業所は労働基準監督署への就業規則の届け出義務は無いと聞きましたが、変形労働時間制をとる場合は労基署への届け出が必要とも聞きました。10名以下の事業所が変形労働時間制をとる場合は届け出が必要なのでしょうか。
質問5:類似質問ですが、残業・休日出勤の協定書(36協定)は10名以下の事業所でも届けなければならないのでしょうか。未見届けで残業等させた場合は違法なのでしょうか。
長文ですが、よろしくお願いいたします。
お礼
ありがとうございます。対策を考えます。
補足
8時30分から17時30分。実働8時間です。知識がなくすいません。