※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人の使用範囲を超えるコピー
)
個人の使用範囲を超えるコピーについての法的な視点
個人の使用範囲を超えるコピー
DVDやCDなどでよくある警告ですが、個人の使用目的以外で複製することは違法だというようなメッセージが出ますよね?
この複製とは、あくまで製品を所有している上でのコピー(バックアップ)が許されるのであって、レンタルDVDなどでコピーするというのは、例え個人の観賞用としたところで違法となるという認識だったんですが、これであっているんでしょうか?
某喫茶店で隣に座っていた客が「レンタルCDからコピーして自分用のCDを作っている」というような話をしていました。
「おいおい、大っぴらに言っちゃダメだろ?」と思ったんですが、昔からみんなやってますしちょっと自信がなくなってきました。
そういえば、自分のPCの中に入っているライティングソフト(市販品)の機能にも複数のCDから曲をチョイスして、一枚のベストCDを作るという物があるんですよね。
普通の企業が出しているソフトについているぐらいの機能ですから、自分の観賞用にコピーするなら構わないのか?と疑問に感じるようになりました。
昔からレンタルで借りてコピーというのはみんなやってきたことですが、これで逮捕されたなんて聞いたことはありません。
版権元が黙認してくれてるだけだと思ってたんですが、実は違うんでしょうか?
どの辺まで許されてるんでしょう?
人に配らなければOK?
バレるバレないではなく、法的な視点からということで知りたいです。
お礼
あ、やはり本人がレンタルして自分が聞くためにコピーする分には良いんですね。 ご回答ありがとうございました。