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架空の借金話

自分の兄弟の奥さんが亡くなったのですが、その後、月賦でいろいろ買い物をしていた支払いをしてくれと、近所の人から何件か支払いを求められました。 もうずいぶん前の話なので、この件自体は決着がついているのですが、私はその話を聞いて兄弟が騙されているのではないか?と疑問に感じました。こういうような亡くなった人があると、その人が他で借金していたと架空の借金話を作ってお金を取りに行くようなことはないのでしょうか?知っている方、いましたら、教えて下さい。

みんなの回答

回答No.2

#1でおま >洋服代ということなので、洋服なら実際に売っていなくても、その亡くなった人が着ていたのを見て請求できます。  亡くなった人が着ていたのを見たから請求って、詐欺する方にも結構リスクがあると思うよ。  割賦請求するなら、1000円のTシャツって事はないから、必然的に高級な衣服ってことになりますわな。 詐欺師「黒の毛皮のコートを20万円で売って、売り掛けが15万円残ってます」 遺族「あれは息子が50歳の誕生日プレゼントとして、あげた物です」 ♪チャラリ~鼻から牛乳~ 詐欺師「いや、間違った。濃紺のスーツやったわ。5万円で売って、4万円が売りかけ…」 遺族「これ、タックがTakashimayaになってるけど、あんたいつから高島屋に勤めてはんの?」 ♪チャラリ~鼻から牛乳~ 詐欺師「いややわぁ、間違えてしもたわ。赤の革のジャケット!11月の旅行で着てはった、あれ、あれ。確か12万で…」 遺族「あれ、あんさんには本革や言うてたかも知れんが、ホンマはイミテーションでしてん」 ♪チャラリ~鼻から牛乳~  適当に請求したら一発で切り返されてしまうと思うけど。 詐欺師「

kereta
質問者

お礼

近所の洋服屋さんということでした。 回答ありがとうございます。

回答No.1

 実際に契約書があり、品物が存在しておれば支払うなぁ。  契約書がなく口約束でも品物が存在すれば、相手の良いなりの金額は出さないとしても支払は考える。  全く架空の話なら、門前払い。

kereta
質問者

お礼

洋服代ということなので、洋服なら実際に売っていなくても、その亡くなった人が着ていたのを見て請求できます。 回答ありがとうございます。

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