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何かいい方法はないものでしょうか?
借金が原因で離婚した元夫が自殺。 元夫との間には子供がひとり。 元夫は実家との連絡を10年以上していない。 離婚後も借金に関する相談にのっていた。 元夫の会社から実家に連絡し、遺体の引取に来るとのこと。 元夫の借金では散々苦労させられてきて、子供の養育費も慰謝料ももらっていない。 こんな場合、会社から出る退職金や自殺するまでの給料は遺体を引取に来た家族のものになるのですか? 子供がもらえることはできないのでしょうか?
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一旦、遺産相続処理をすると、後で、借金が出てきて、 これでは、マイナスだから、相続取り消します、は出来ないようです、多分。(もっとも小さな子供ですから、どうでもいいような、、、)要注意です。私が借金取りなら、取れるものが少ないときは、黙って、相続するのを待ってます。素人の想像です。
- kenk789
- ベストアンサー率15% (104/691)
退職金、給料だけでなく借金もあるようですから、遺産相続したほうがいいのか、相続放棄したほうがいいのか、よく調べられて、弁護士の先生に相談することをお奨めします。 役所にも法律の無料相談あるし、利用条件もありますが、信用できるきちんとした組織です。 法律扶助協会 無料法律相談、裁判費用立替、全国に相談窓口あります。 http://www.jlaa.or.jp/ 弁護士会で30分 5千円で相談できます。 http://www.h3.dion.ne.jp/~rikon/benngosikai-rikon.htm お役に立てれば幸いです。
- tegawa
- ベストアンサー率17% (60/337)
遺産相続ということになりますね、 子供が遺産相続権があって 未成年のため保護者が後見人ということになります。 元夫の葬儀などにかかった費用の残りは遺産ということになります。 但し、大切なことは、遺産には残った遺産と、足りない遺産、(正の遺産、負の遺産)要約すると退職金も借金も遺産ということです。 良い方だけ相続、悪い方は放棄することは出来ない、 借金癖の元夫の遺産相続は要注意です。 身近な公的相談者に相談することを、お勧めです。
- papa0108
- ベストアンサー率20% (348/1659)
素人の考えで恐縮ですが・・・。 この場合、お子さんが受け取るということは遺産相続になるのでは? 借金があるので、遺産というものがお子さんに渡るだけ残っているのかどうか、何とも言えませんが。 慰謝料やお子さんの養育費についても、実家の方に支払い義務がある訳ではないでしょうから、もらう手段はないかもしれませんね。 テレビで言っていたことですが、遺産を相続すると、負債も相続することになるとのことです。 あまり期待はされない方がいいと思います。 以上、素人の考えですので、弁護士さんに簡単な法律相談をされることをオススメします。 では。。。