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出逢いサイトの料金

私の知らぬ間に、私の携帯電話から小学6年の子(書道教室の生徒・私と血縁はない)が勝手に出逢いサイトにアクセスしました。 課金に際してパスワード等の入力は要求されず、 100ポイント無料というサービスにメールで申し込んだそうです。 利用規約を後で読んだらば「100ポイント消費した時点で自動的に600ポイント(6000円分)購入ってことになる」とあったのですが、よく読まずに「同意ボタン」を押してしまったらしく、結果、私のもとに6000円の請求がきました。 いくら子供とはいえ、利用規約に同意してしまった以上、支払いを免れるのは困難ですか? 良い対処法をお教えください。

みんなの回答

noname#8251
noname#8251
回答No.2

法律上は#1さんの通りだと思いますけど未成年が契約したという証明をする必要があると思います。実際に携帯電話の持ち主はあなたな訳ですからそれを証明するのは難しいのではないかと思います。 消費者センターなどにご相談された方がいい事例なのかもしれません。 自分の子供ならまだしも他人の子に携帯電話を使われるような状況にしてしまったことは問題なのではないでしょうか・・・。よけいなことなんでしょうけど気になったものですから・・・。

noname#6493
質問者

お礼

消費者センターに相談をしました。 連絡先をメールアドレスしか公開せず、 問い合わせにも誠実な応対をしないような 業者ですので、無視した方が良いかもと言われました。 仰る通り、未成年者が私の鞄から勝手に携帯電話を取り出し、 使用したことに対して管理責任が問われる可能性があるようです。 ひとまず業者に対して事実関係の確認をしてみます。 回答ありがとうございました。

回答No.1

民法の定めに拠り、未成年者の結んだ契約は無条件で解約できます。(契約がなかったことにできる、無条件で。) 申し込んだ、同意した、のが未成年者であれば、契約の相手方は、契約を結んだ未成年者側が契約を無効としたいときは、無条件でそれに応じなければなりません。

noname#6493
質問者

補足

法的な知識ではなく、具体的な手続きの方法を欲しておりました。

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