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ミニバイクのミラーは2ついる?

ミニバイクのミラーは左右、法的には2つ必要なのでしょうか? 昔買ったバイクは、右だけでしたし、 バイク店の前で右しかないのはよくおいてます。 法的に問題ないのであれば、 左のミラーはよくじゃまになるので、 右だけにしたいのですが・・。 詳しい方、是非教えてください。

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  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10438)
回答No.1

自動二輪車は左右両側に後写鏡(バックミラー)が必要ですが、最高速度50km/h以下のものは右側のみでも可になります。 よって、右は必須ですが原付(最高速度50km/h以下)なら左はいりません。

kkano77
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  • wathavy
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回答No.8

オフ車(250)の左側がステーごと壊れました。 また壊すと嫌なので、右側しか付けていません。 一度そのままの状態で車と交差点で巻き込み事故に会いました。 おまわりさんが数人きて、現場検証までしましたが、ミラーについてのお咎め一切ありませんでした。 恐らく、法律には触れていないのだろうなぁと思っています。 なお、もう一台には、ちゃんと2個ついていますが、体が邪魔で後ろが良く見えていません。ただ、広くすると、立ちごけするたびに、ミラーがお釈迦になりそうです。

kkano77
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  • gsbaka1150
  • ベストアンサー率36% (663/1816)
回答No.7

そういう車両を狙って白バイが死角から近付いてきます。点数稼ぎにはとってもイイ『カモ』ですね。国庫に寄付したくなければ両方付けておいた方が吉。

kkano77
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  • betarev
  • ベストアンサー率25% (157/613)
回答No.6

NO5です。 すみません。言っている内容がNO4さんとまったく同じ内容でした。削除頂いて結構です。

kkano77
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  • betarev
  • ベストアンサー率25% (157/613)
回答No.5

元整備士です。 法律上は右側だけでいいと思いますが、安全性から見たら両側にあった方が、後方死角が少なく安全です。例えば自転車や歩行者を追い越してから左側に戻る時などです。またその状態(自転車が路側帯で質問者様が車道側)で交差点に差し掛かり、質問者様が左折で後ろの自転車が直進するとします。質問者様は自転車の進路の直前を横切って左折する事になりますが、死角になってみえません。自転車はその事を知らずにそのままのスピードで直進したら衝突します。でも質問者様は免許を持って原動機付き自転車を運転する以上、質問者様の不注意という過失になります。したがって安全面から見たらあった方が安全です。

kkano77
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  • PeachMan
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回答No.4

車両は左側通行です。 法定速度が30キロの原付は左車線の車道のいちばん左端を走ることになりますから、左後方用ミラーは省略されていることが多いのでしょう。 必要ないのなら外してしまっても構いませんが、原付だからといって左折時における左後方確認の注意義務が無いわけではありません。 よく、歩道をスピードを出して走っている自転車が居たりしますが、これらと接触事故にならないようにこれまで以上に注意をすることです。

kkano77
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回答No.3

細かい決まりを抜くとNo1さんの通りになりますが、最高速度が50キロであり制限速度では無いので今の原付だと平面な道路では60キロまで出せるからこれに該当しませんのでミラーは2つ必要です。 今現在50キロ出せない車両はチョイノリのみになりこれは新車時から右側にしかミラーがありません。

kkano77
質問者

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  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.2

下記に適合しているならなんでもありです。 後は見解の相違とかが発生するかもしれませんが。 (後写鏡) 第六十四条の二  原動機付自転車(付随車を除く。)には、後写鏡を備えなければならない。 2  原動機付自転車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える原動機付自転車であつて車室を有しないものを除く。)に備える後写鏡は、運転者が運転者席において原動機付自転車の後方の交通状況を確認でき、かつ、乗車人員、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、乗車人員、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 3  ハンドルバー方式のかじ取装置を備える原動機付自転車であつて車室を有しないものに備える後写鏡は、運転者が後方の交通状況を確認でき、かつ、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該後写鏡による運転者の視野、歩行者等の保護に係る性能等に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。 4  前項の後写鏡は、同項に掲げる性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し告示で定める基準に適合するように取り付けられなければならない。

kkano77
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