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長文ですが、宜しくお願いします
僕本人の話ではないのですが、僕の妻の親の話です。妻になりきり、話をしたいと思います。 私の父の兄弟の話です。父の兄弟は父含めて6人居て、私の父以外はお金にだらしなくて、借金ばかり作ってます。 その借金は、全て私の父親が背負ってます。それはなぜかと言うと、父が背負わないと、父の親(私から言うと祖父、祖母)に借金を作ってる事がばれてしまい、心配をかけるからと言い、父が背負ってしまってます。 最近また、金融会社から、父の妹の借金について、電話がありました。 そして、父の妹にどういう事か説明してほしいと、私の母が電話すると、逆切れ状態で、「どうも、すいませんね~」と開き直ってたそうです。 もう私の母は、ストレスで頭がおかしくなる一歩手前くらいまで、来てしまいました。 ですが、母は離婚はしたくないと言っています。 父が兄弟にはっきりと言ってくれればいいのですが、言いません。(言っても直らないし、言って縁が切れたら、今度は父の親が保証人になり、親に負担がかかるから) ここで、質問です。 1.父が保証人になっている限り、父がお金を返さないといけないのか? 2.父が保証人を辞める事はできるのか? 3.父が保証人を辞めて、父の親に迷惑がかからず、本人達が、お金を返すようにする事はできないのか? とにかく何でもアドバイス下さい。 長文で説明が下手ですが、宜しくお願いします。
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簡単に返答します。 1.保証人の追わなければならない範囲も内容によっては変わってきます。 保証人に知らされずに返済金額に変更が生じた場合など追わなくて良い部分もあります。 2.基本的に債権者が認めれば出来ますが、それ相当の代理の者を立てなければならないのが通常です。 3.今の状態を聞いただけで判断できませんが、「こうなったらどうしょう・・・」ばかりの 取り越し苦労の様な気がします。お節介になるかも知れませんが、今の状態を続ける方が家庭崩壊する のでは、無いでしょうか? きっちりと話して断るのが外から見るものとしては最良と思います。 金銭のトラブルに関しての細かいところは、弁護士に聞くのが一番です。1時間、1万円が相場です。
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- simox
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冷たいようですが、回答だけをまず書きますね。 1.返さなくてはなりません。 2.まず無理でしょうね。 3.無理じゃないでしょうか。 金融会社から連絡があったということですので、連帯保証人になられているのでしょう。 連帯保証人というのは、まぁ債権者側から見ると 「連帯保証人にお金を貸しているのも同様」 ということになります。 ということで、連帯保証人には「その借金は本人から取り立ててくれ」という権利はないのです。 したがって、返済を求められたらお父さんは返済しなくてはなりません。 もし返さなければ、家屋敷を差し押さえてでも取立てることになります。 これは、相手がサラ金であろうがローン会社であろうが銀行であろうが同じことをやります。 ですから、1.については「返さなくてはならない」ということになります。 保証人というのは債権者と「保証契約」という契約をしていることになります。 したがって、相手方が同意すれば、保証人をやめることは可能です。 しかし、借金をされているご兄弟に返済能力がなくなっても、連帯保証人であるお父さんから取り立てることができるので、 金融会社はお金を貸しているわけですよね。 ということなので、金融会社が同意するわけはありません。 (よほどいい保証人を別に紹介するなら別でしょうが) ということで、2.については「まず無理です」ということになるわけです。 保証人をやめることができない以上、本人たちにお金を返してもらうしかありません。 ですが、それには返済意欲と返済能力が必要です。 でも、本人たちにその二つが備わっていれば、別に悩むことはありませんよね…… 本人たちに不動産やら資産があって、抵当に入っていないのなら、それを処分させて借金をとっとと清算させるのが手っ取り早い。 金融会社に「これこれの資産があるからとっとと差し押さえでも何でもして回収してくれ」と相談すればよいと思います。 それが、本人たちがお金を返す、ということです。 #ちなみに、返済意欲のなかった人が、家を差し押さえられるとわかったとたんに返済意欲にあふれるというのは良くある話なのです。 ただそうなったら、親のところに泣きついていくかもしれませんけどね…… それもできない、親に負担がかかるのもいやというのなら、お父さんは自分で負担するしかないのです。 借りたお金は誰かが返さなければならないのです。 家族の中の問題を解決しないと、法律の入っていける部分は限られてしまうのです。 お父さんとお父さんの親御さんが、借金癖のある兄弟に対して厳しい態度で接することだけが解決の道だと考えますが、いかがでしょう。
- minorun
- ベストアンサー率48% (27/56)
初めまして。参考になれば幸いです。 Q1.父が保証人になっている限り、父がお金を返さないといけない のか? A 連帯保証人であれば、借主に代わって借金を返さなければなりません。ただの保証人であれば債権者に「まず借主から取り立ててほしい。」と言えます。 Q2.父が保証人を辞める事はできるのか? A 債権者が応じてくれれば保証人を辞めることができますが、応じてもらうのはとても困難であると思います。 Q3.父が保証人を辞めて、父の親に迷惑がかからず、本人達が、お金を返すようにする事はできないのか? A 保証人を辞めることは難しいのは上記のとおりです。 私は今後が大切だと思います。今保証人となってしまった分についてはお父様にも責任があります。今後は絶対に保証人にならないことだと思います。 御兄弟の方はお父様が優しいばかりに甘えています。このままではいずれ祖父母にも知られてしまうかもしれません。今よりも悪い状況になって知られるよりも、お父様と祖父母がよく相談しあって、御兄弟のためにもこれ以上借金を抱えないためにはどうするべきか、(保証人になるのは論外です。)が必要だと思われます。 そのための第1歩として、お母様の状況をお父様によく説明し、祖父母と話し合うよう説得されてはいかがでしょうか。 お父様に財産等がなく、保証額が多い場合、お父様が破産手続をするという方法もあります。破産を勧める訳ではありませんが、破産すれば保証債務は免れます。今後も誰かの保証人となるのは難しいです。しかし、お父様自身今後ローンを組めないという不利益もありますので、この辺は最後の手段ということで心に留めておいてください。 私の家と同じような状況です。私の父も兄弟の借金をよく立て替えており、とても身につまされる質問です。
- norikon777
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まず「保証人」ですが、お父さんが「保証人」となることが前提の金銭貸借契約でしょうから、お父さんが「保証人」をやめる場合は先方の了解が必要です。 文面だけでは判断がつかないのですが、お父さんが保証人を今後しないとそのご両親(祖父母)に保証人話が行くとのことですがあくまでも本人の了承が必要ですから自動的に保証人となるわけではありません。 ご両親(祖父母)がはっきりと断れるなら問題ないと思いますが。 またもし「連帯保証人」であるのならその責任は更に大きく、その借金をお父さんが負っているのと同じ効力となりますので、兄弟姉妹の返済が滞れば即、代わりに支払うことを求められますし、極端に言えば、先方が「借金を返して」と直接お父さんに言ってきても「まず兄弟姉妹に言ってくれ!」とは言えないのです。 いずれにせよご家族に迷惑をかけてまで兄弟姉妹を守らねばならないのか?その辺が理解に苦しみますね。
- gamasan
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保証人とは そういうものです ここでいう 父が簡単に保証人になること自体が 問題であり 例えば兄弟がリストラに合って 生活が立ち行かない状態とかいう場合なら 兄弟として助けてあげるのは 必要かと思いますが その借金のないようにもよりますね 祖父の年齢が幾つなのかが わかりませんが 子供の借金を親が返さなければならないということは ありません 祖父が新たに保証人にならないよう あなたの親が 気をつけていればいいことだと思います。 本人が知らない間に保証人になっていたと言う場合 (書類偽造)以外はやめる事はできないでしょう 3.については 借金した本人の経済状態次第です 本人返済が無理なら 当然とばっちりが あなたの父に 向くでしょうね