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放し飼いに飼っているねこの苦情について。

おとなりで飼ってるねこについてご相談があります 普段おとなりは放し飼いで飼ってるため うちにきては、屋根やベランダにも上ってきてしまうため とても迷惑してます。 去年くらいからそのねこの放し飼いでネコノミに刺されたり、現在も刺されている状態で、たいへんな被害にあっています。 直接おとなりにいったほうがいいかいろいろ迷ったのですが やはり放し飼いじたい、違反なので 保健所のようなきちんとした機関にいってもらったほうがいいのかと いろいろ悩んでおります。もしそのような場合、保健所に直接お電話などで相談したほうがよろしいのでしょうか? もし適切なアドバイスなどありましたら教えていただけたらありがたいです よろしくおねがいします

みんなの回答

  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.3

何やら恐ろしいご意見も飛んでいるようですが、真に受けて実行しないで下さいね。犯罪です。 直接お隣にいいましょう。 ノミは簡単な薬で抑えられるようですので、病院に連れていってもらうなり市販薬なり対処をお願いするだけです。 ここに限らず、勘違いしてる人が多いようですが、地球を人間だけのものだと思ってませんか? 動物を飼っていて結果として人に迷惑をかけてしまうよりも、そのような考えの方たちが近所に住んでいるほうが余程恐ろしいです。 勿論被害者ではあると思います。 しかし生きてる上で何かあったらなんでもかんでも人のせいにするのもどうかと思います。 人間が一番迷惑な加害者側の生き物じゃないですかね。 平和的に解決できる事、願っております。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 放し飼いで猫を飼っている人は、公園で野良猫に餌をやっている人と基本的に違いは無いです。  いずれも、『他人の迷惑なんて糞食らえ!』って人です。話したって埒は開きません。  こっそりマタタビで誘って、遠くに“お引越し”願うしかありません。  もしかすると、いなくなった事さえ気付かなかったり、気付いても真剣には探さないでしょう。その程度のものです。

回答No.1

法律上は、えさを与えていれば猫は飼い猫となるそうです。 そして、その猫の行為による被害をあなたが受けている場合、民法の不法行為による損害賠償で、相手に賠償金を請求できます。ただし、被害者のあなたに立証責任があります。 直接お隣に言うべきでしょう。保健所に連絡しても、あなたが連絡したのだということはばれてしまうと思います。 お隣がヤヴァい人であるなら、恨まれるのと猫ちゃんの被害、天秤にかけて決定することとなるでしょう。

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