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放し飼いの猫について。

 放し飼いの猫のフンや尿でとても困っています。庭を荒らされますし、植木も相当ダメージを受けています。  飼い猫である場合、飼い主の責任がある程度問われてもよいと思いますが、何か法的に訴えることはできますか?  と言いますのも、再々にわたり、その飼い猫が実際にフンをする現場を目撃し、飼い主にも数回にわたり注意をさせていだだきました。しかし、その猫の飼い主は謝るどころか「うちの猫とは限らない。うちにも猫のトイレは作ってあるので家には何の責任もない。」と強気な態度で言ってきます。  何かよい方法をお教え下さい。相談機関などもあればお願いします。

みんなの回答

  • schriffe
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回答No.6

えーと、判例についてはちょっとわかりません。参考リンクは動物愛護法(略称)のページです。 罰則についてはhanasimasuさんのケースには当てはまらないのですが、一応2条・5条あたりに触れていると考えることもできます。 刑罰に問うことはできないかもしれませんが、民事上ではもしこの2条や5条に触れているようなことがあれば、民法709条の不法行為責任による損害賠償請求ができる可能性もありますが・・・ さすがに専門家ではないので断言はできません。以上、一応可能性を紹介しました。

参考URL:
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/law_series/law.html
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noname#43169
noname#43169
回答No.5

猫一家で育った者です。 1さんが紹介されたサイトに、動物公害に関する判例集が載っていますが、猫20匹を飼育されている方についてですら、さほどには参考にはなりませんね。 犬に関する訴訟はかなりあるようですが、公害に関する争いごとは両者痛み分けとなる決着が多いようです。 問題の飼い猫の被害を食い止める策を行い、加えて、その飼い猫が悪さをしている具体的な証拠を揃えることです。 策に講じた費用と、庭の被害に対する賠償、若干の慰謝料程度は可能かもしれません。 しかし、裁判したところで、決定的な解決には至りませんよね。 私的には。。。野良猫のような飼い猫には忌避剤の定期散布が効果的です。 猫の悪臭が消えるにつれて、ご質問者様の怒りの気持ちも治まってくることと思います。

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noname#24736
noname#24736
回答No.4

#1の追加です。 残念ですが、猫のご質問のような問題についての訴訟例は聞いたことがありません。 我が家でも同様の被害がありましたが、いつも水をまいて濡らしておいたら、寄りつかなくなりました。 参考urlをご覧ください、こんな物も売っています。

参考URL:
http://www.bloom-s.co.jp/shopping/garden-s/cat.html
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回答No.3

ホームセンターで巻いて売っている鳥小屋用の金網を買ってきて猫が糞をする場所のまわりに30~50cm位にカットして置いておきます。 猫は金網の上は歩きたがらない性質があるので金網のある場所には入ってきません。うちの庭も近所の野良猫が入ってきて困っていましたが下手な薬品よりも知り合いに聞いたこの方法はとても有効でした。 ぜひお試しください。

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  • kashi__
  • ベストアンサー率10% (40/380)
回答No.2

猫いらずをセットしています、ご注意くださいと書いてラムネ菓子でもまいておけば、飼い主に対して強烈なプレッシャーになるでしょう あとは粘着式のネズミ捕りを猫の通りそうなところに配置しましょう(いったんくっついたら毛を刈るしかないですw) 猫よけのスプレーをばら撒くのも効果的です

hanasimasu
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 ネズミ捕りテープとは良い考えですね。猫自身にあまり危害が及ばないのも魅力的です。とても参考になりました。ご紹介いただいたものを前向きに検討してみます。本当にありがとうございます。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

平成14年5月に環境省から「家庭動物の飼養及び保管に関する基準」が告示されました。 これによると、猫については次のように規定されています。 人に迷惑をかけないように飼うこと。 疾病の感染防止や事故防止,繁殖制限の観点からなるべく屋内で飼うこと。 詳細は、参考urlをご覧ください。 この基準を見せて、放し飼いを止めてもらいましょう。 それでも直らない場合は、市などに相談しましょう。 又、フンをする現場を写真に撮って見せたらいかがでしょうか。

参考URL:
http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_069.htm
hanasimasu
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 「家庭動物の飼養及び保管に関する基準」と言う新しい法律が出来たことはHPを調べて一応は読んだのですが、かなり抽象的に書かれていますよね(法律の性質なので仕方ないですけど)。それで、試行からまだ2年しかたっておりませんが、何かペットに関する有力な判例をご存知ではないでしょうか。また、紹介されているHPなどありましたらお教えいただけませんか。  実際に裁判沙汰にしようと考えているわけではないのですが、有力情報があれば今度は負けずに抗議できるのではと思っております。お願いいたします。

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