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フィリピン国籍の妻が里帰り中に病気になりました。
フィリピン国籍の妻が里帰り中に病気になりました。 しかたなく入院したのですが保険がまったくきかないので 入院費の支払いを心配しています。 この不景気で私の収入も激減しました。 貯金をおろして払う 予定ですが、金額が大きかったら非常に負担です。 病院で支払ったお金の領収書を日本へ持って帰ればいくらか 払い戻しが有ると聞いたことが有ります。 どうすれば良いでしょうか? 1月11日(月曜日)には退院の予定です。 彼女は私の会社の社会保険に家族として加入しています。 よろしくお願いします。
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- tarin-0100
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少し違います。病院や医院には必ず 健保適応とか生保適応とか明示し て有る筈です。日本国内のみ請求可の医療機関コードと言います。 つまり保険登録医のみが実際に施行した医療代金を健保・国保に治療代 を請求出来る と言う意味です。 医師免許を持っていても医療機関コードをもっていなければ請求出来ません。 海外で病気になったら日本の社保・国保は使えないのです。 だから空港などで 海外疾病傷害保険 を扱つかっているでしょう。 これしかダメなのです。 企業が領収書を持って帰って来たら払い戻す はお金の出場所は 社保・国保では無くて社員に海外疾病傷害保険をかけておいて その海外疾病傷害保険会社からの払い戻しなのです。
- tarin-0100
- ベストアンサー率33% (93/280)
前置き:社保・国保・海外旅行者疾病傷害保険などは診療を受ける前に 提出して、有効か無効か が先なのです。後出しジャンケンは一般にはダメ。 社保・国保などの健康保険を扱う医師又は医療機関は保険医登録し許可後 診療加療をして国保・社保の基金へ診療報酬の請求をします。 時々悪徳医師が保険医剥奪をされていますね。 あなたは健康保険を扱えませんと言う意味です。 企業、市町村などが発行している健康保険証は保険登録医の医療機関し か通常扱えませんので海外旅行の場合は個人的に海外用保険に入る訳です。 あなたの場合 奥様が保険に加入していても、海外で受けた治療が日本 の健康保険が使える可能性は無いと思います。 わかりやすく言うとフィリピンで日本の健康保険証を見せても受け付けてくれなかったでしょう。 海外用疾病傷害保険ですが、これも受診時に先に見せなければ普通ダメです。事後報告で領収書を見せて妥当だと判断された部分のみ払い戻し を受けられたら極めてラッキーな事です。
お礼
回答、有り難うございます。 ということは、海外での緊急の病気・怪我治療は保険の払い戻しは 受けられないですね。 妻も喉が痛み始めて2日目には我慢できなくなって入院しました。 そして入院5日目の昨日には退院しました。 もし、日本で保険払い戻しが可能か審査するには・・・ 1.どこかの医療機関で診察してもらい診断書を日本へ送り、それを翻訳し申請書と一緒に提出 2.数日ぐらいの検討が行われ。OKかNGの判断が下される。 3.妻へ連絡して入院を始める。 こんなことでは、へたしたら死んでしまいますね。 がっかりです。 事後審査で払い戻しの是非を決めるのじゃなくちゃ意味ないですね。 以前の私の会社では「海外出張中に病院にかかったら領収書を持ち帰ってきなさい。」としか 言われてませんでした。 これって事後連絡ですよね。 ここで質問してるのは、解ったのが昨日(土曜日)で連休明けの火曜日まで市役所などに質問できないからです。 有り難うございました。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
詳しくは保険担当に訊いてください
お礼
もう退院してしまいました。 何が必要か、連休明けの火曜日に質問してみます。 有り難うございました。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
いったん立て替え払いをして社会保険に請求をします 書式は会社の保険担当に訊いてください 税金の控除もあるので忘れないように
お礼
早速の回答を有り難うございます。 病院からはレシートとか何もいらないのですか? 知っていたら詳しく教えてください。
お礼
すみません、そういうことなんですね。 結論として、海外での治療は社会保険からは払い戻しは出来ないですね。 有り難うございました。
補足
健康保険組合連合会に問い合わせをしました。 海外で病気になり治療を受けた場合は「診断書と支払い明細及び2つの日本語訳」を1年以内に 申請書を添えて出せば「日本で同様の治療を行った金額に換算して払い戻す」と回答がありました。