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これって不当行為でしょうか???

 お世話になっております。  会社から交通費を支給されているのですが、交通費を浮かすために実際の通勤ルートを変更して定期券を購入することは、不当な支給扱いを受けるのでしょうか?また、万が一そのときに事故があった場合には、不利益を被る可能性は発生しますでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • isf
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回答No.4

交通費というのは会社側で決められた算定額があって、その規定に沿った額が支払われるはずなので全然不当ではないです。 社員がどんな方法で来ようが関係の無い話です。 NO.1の人も書いていますが燃費の良い車と悪い車でも差が出ますが、社員がどんな車に乗っていようが会社には関係ありません。 以前の会社でガソリン代をもらっていながら自転車で通勤してる人もいましたよ。もちろん晴れた日だけですが。

その他の回答 (3)

noname#109588
noname#109588
回答No.3

違法とまではいきませんが、限りなくグレーです。 ばれた場合、会社によっては差額を返還する必要がある場合があります。(処分を受ける場合も・・・) #1さんが車での事例を示してますが、車の場合、 私用で使った分と通勤で使った分を区別できないため、 公共交通機関の料金を参考にし、車種に関係なく定額で支給しているところが多いです。

  • 1-2-3dah
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回答No.2

こんばんは★ 交通費は基本的に、社内規則に準じての支給となります。 大体の企業でしたら… 合理的且つ最短の最安経路での定期券代の支給となると思います。 これを、明らかに合理的でない・且つ無駄に遠回りの経路を指定しての交通費を申請した場合、十分に詐欺罪の適用も考えられますし、入社時まで遡っての返済+α、社内での立場も危うくなる等の、大きなリスクを負います。 月、3000円の不正支給も、10年遡っての返済…なんてなると、36万円の返済を求められるケースも考えられます。 申告経路以外の道で事故にあった場合は通勤災害が適用されない、なんて事はありません。実際は、通勤災害の判定に「会社に申告した道かどうか」というのは関係ありません。 自宅~会社間で、合理的な経路とみなされるもので、実際に通勤途上であれば、会社申告なんか関係なく通勤災害は認定されます。 また、途中で、通勤ルートを外れて買い物等程度の小用に立ち寄るといった場合でも、用事を済ませて元の通勤経路に戻れば、またそこから「通勤途上」ということになります。 ですが、事故が有った場合、不正支給を受けていた事が発覚する恐れがありますので、結果としては遡っての返済を求められる可能性があります。

noname#189120
noname#189120
回答No.1

それぐらいであれば許容範囲だと思いますよ。 交通費が支給されてるとは言っても、たとえば同じ距離を走るなら燃費のいい車の方が得ですよね。 カローラで支給額内で済むか、GT-Rで支給額をオーバーしてしまうか。 同じ支給額なら原付に変えて交通費を浮かせるのもアリだと思います。 ですが、家が近所で交通費が一切かからないのに、かかるように見せかけて支給してもらうと言うのは不当です。

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