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同棲
ただいま同棲中の29歳です。 彼は、両親に同棲していることを話すと言いながらなかなか行動には移しません。 同棲してから一年たちますが、このまま何年か後、同棲解消となったとき、慰謝料など請求できないのでしょうか? ちなみに住民票はまだお互い移してません。 どんなことでもいいのでお返事お待ちしています。
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- tokumeinoonna
- ベストアンサー率36% (79/216)
>>慰謝料など請求できないのでしょうか? 私は法律に関してはチンプンカンプンですが、 客観的に見て、請求できないと思います。 理由 ・同棲をするにあたって、お互いの了承の元同棲しているから(脅されたり監禁されている訳ではないから) ・住民票移していない以上、同居しているとみなされないから ・「同棲解消の際に慰謝料を払います」等の誓約書を交わした訳ではない為(ただの口約束) ・婚約をしている訳でもない為 勿論、彼の浮気で同棲解消っていうので有れば、話は違ってくると思いますが・・・。 ところで、何故彼氏さんは両親に紹介しないのでしょうか?? もしかすると、質問者様にも何か落ち度(?)が有るのかもしれません。 極端な例ですが、「渡辺○美級の巨体の為、両親に会わせるのが恥ずかしい」とか、 「常識外れの事をたまに言うので、両親の前でそんな発言したらどうしよう」と不安になっているとか。 いずれにしても、両親に紹介⇒婚約⇒結婚、この流れは彼一人の責任で決まることではありません。 二人でよく話し合って、解消していくことをお勧めします。 ご参考までに。。
- sshohcx
- ベストアンサー率16% (6/36)
そもそも合意の上での同棲なのになぜ慰謝料が発生するのでしょうか? 事実婚が成立していて、相手側に問題がある場合は請求できますが 相手が結婚してくれない、親に話してくれないなどでは慰謝料なんて請求できませんよ
- airinc
- ベストアンサー率40% (6/15)
私も以前、同棲解消にあたり、こちらで色々と質問させていただきました。 おそらく、こういった内容は恋愛カテゴリーではなく、法律カテゴリーのほうがよいと思いますよ。 ただの同棲では慰謝料請求は難しく、最低でも「婚約」状態が認められないと難しいと思います。 ともあれ、頑張ってくださいね。
- mimi2244
- ベストアンサー率17% (10/57)
ハッキリ言います。 同棲→結婚できない理由が必ずあります。 親に言えない理由もです。 どちらも同棲していることに了解を貰ってましたが、先月わたしは 10年間の同棲生活にピリオドを打ちました。 毎日「カネ」の話しと酒乱で辟易してましたから。 いまは独身に戻って、ストレスフリーな健康的な生活を満喫してます♪
- t4855
- ベストアンサー率35% (19/53)
これは、結婚を前提とする同棲なのでしょうか・・? それならば、あなた方は内縁の関係にあると思います。 そうすると、内縁は一種の準婚関係として、できるだけ婚姻に準じた取扱いがなされます。 したがって、不法行為による損害賠償請求の他に、 「場合によっては」民法768条の財産分与の規定を類推適用することができ、 あなたは、内縁解消時に彼に対して財産分与の請求が可能となります。
- nik670
- ベストアンサー率20% (1484/7147)
えーーーーー。 同棲解消???(〃^∇^)o_彡☆あははははっ だって彼が親に話していないだけで実際同棲 しているんですよね。 だったらいい歳して同棲している事を親に報告 しなくてもいいのでは。 俺だっていちいち親に報告なんかしませんでし たよ。ガキじゃないのにみっともない。 で、なんで彼が親に話さないと同棲解消になる のか理解不能。 だって実際に同棲してりるのに(~ヘ~;)ウーン 婚約しての同棲なら、結婚にいたらなければ 婚約破棄ということで彼がher-mさんい慰謝料 請求するのでは? なんでher-mさんが彼に慰謝料を請求するのか これまた理解不可能。 だって実際に同棲しているのに(^^)
- 井上 トロ(@toro_inoue)
- ベストアンサー率18% (155/818)
どんな理由でも慰謝料の『請求』は可能です。 ですが認められる、または実際に支払われるのはまた別です。 同棲解消の理由にも依るのではないでしょうか。ただ別れただけだと同意して分かれるので請求はできません。相手の不誠実や請求の根拠となる不実があれば可能だとは思いますが、ただ期間の長さ、親に話さないなどの理由では難しいのではないでしょうか。 あくまで同棲は合意の下に行います。強要されているわけではないので慰謝料などと突飛なことを考える前に、まず彼と話し合ってみてください。
- atsuk_go
- ベストアンサー率30% (20/66)
“同棲=結婚後の生活の練習、体験” みたいなものですね。わたしも若かりし頃していました。 今質問者様が“慰謝料を請求できるか”ということを考え付くということは、彼氏さんへの愛情が冷めてしまっているのでしょうか? ご質問の文章だけではわかりかねますが、彼氏さんが“結婚後の生活を体験”してみて、何か踏ん切りがつけられない理由があるのかもしれません。 その理由は彼氏さんの問題かもしれないし、はたまた質問者様の○○な所なのかも。 同棲してたった1年で慰謝料のことを考えるよりも、彼がなぜ行動に移そうとしないのかを、腹を割って話し合うべきだと思いますよ。 女性からプロポーズというのも素敵だと思います。
- J_Hiragi
- ベストアンサー率13% (165/1182)
成人した男女なので、解消されたときに 慰謝料が請求できないことはないです。 ただ親御さんに請求するつもりなら・・・難しくなるのかもしれません。 が2年だったか3年一緒に住んでいれば内縁関係として認められてるのです。 ちなみに何を心配してるんでしょうか? この文面だと慰謝料目当てみたいにも読み取れますが・・?