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同棲解消と生活費返還について

1年と3~4ヶ月の同棲をしていましたが、喧嘩をし、解消の気持ちが出てきています。彼女は昨年の9月から会社を辞めて私が彼女との生活を支えていました。相手方のご両親にも挨拶に行っていますし、私の両親とは仲良くしていました。所謂、「結婚」を前提にした同棲です。 今までの彼女の生活を支えていた生活費を含めて返還は可能でしょうか?彼女は第三者を間に入れてもあなたの言った額を支払う気はないと強気です。私が慰謝料とまで請求していないのにもかかわらず…。(慰謝料っていうものはこのケースで請求できるのですか?) 宜しくお願いします。

みんなの回答

noname#63725
noname#63725
回答No.3

返還というくらいなら、質問者さんは生活費などは最初から貸したつもりですか? 彼女は無職の期間の生活費を借りていたつもりですか? 貸したならその証拠となる金銭借用書があれば話は簡単です。 返してもらえるでしょう。 彼女の言い分を代弁すると、生活費は借りたつもりは無い。 生活費は出してないが、代わりに家事をやっていたと言うでしょう。 同等だと主張すると思います。 質問者さんは、同棲解消するから今迄の分の生活費を返して欲しいと言う言い分ですか? 別れなかったら返還を求めないと言うなら、元々金銭借用は無かったと思います。 慰謝料は、基本的に男女間の恋愛に成立しないです。 同棲も結婚を前提としていたとしても、あくまで前提です。 まだ婚約は成立して無いと判断できそうです。 従って婚約破棄にもならないでしょう。 婚約破棄は、破棄した者・破棄するような結果を作った側に責任があります。

回答No.2

これは法律のカテゴリのほうが良いでしょうね. >彼女の生活を支えていた生活費を含めて返還は可能でしょうか? 結婚を前提の同棲だとすると,あなたが仕事をしてやっていけれるのは,彼女が家のことをしてくれた(家庭内労働)おかげで,仕事ができたという風にもなるので,変換は無理かもしれませんね. とにかくこれは法律に詳しい方のほうが良いので,法律カテゴリへ

  • tatata
  • ベストアンサー率52% (48/92)
回答No.1

返してもらうことを前提にしていたなら返還を求めることができるでしょうけど、結婚予定で同棲している彼女の生活費なんか返してもらうつもりなんかなかったんですよね。 それを今更返せなんて話は絶対に通らないと思います。 慰謝料はケースによると思いますけど、結婚を前提に彼女が会社を辞めていたとしたら婚約破棄の慰謝料をあなたが払う必要があるかも・・・