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画像保存もダウンロード違法化に関係しますか?

画像保存もダウンロード違法化に関係しますか? インターネット上の画像を保存する行為もダウンロード違法化に関係あるのでしょうか? 保存したらいけないとかあるのでしょうか?

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  • tozo
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回答No.2

2010年1月1日から施行となった改正著作権法に関するご質問ですね。 改正著作権法では、第30条第1項3号にて『著作権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合』を違法としています。 ここでいう「録画」は『影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製すること』を言います(著作権法第2条第1項第14号)。 http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#002 影像というのはimage、画像と同義ですので、狭く解釈するならば連続していない単発の画像は本改正の違法化対象外と解する事もできます。 (実際問題として、改正の後押しとなった業界団体の主たる要求には、着メロと映画、テレビ番組の違法流通を防止したいという思いが背景にあります。) しかしながら、改正の趣旨は著作物の違法な利用を減らすことにありますので、ある意味では画像も時間の問題ではあります。 なので「録画」に当たらないからといって、大手を振ってOKということではなかろうかと思います。 もう一点付け加えるならば、単発の画像というのはいまや膨大に通信されていますので、それが意図的なのか本人も知らずに行われているのか特定するのが難しい、という現実的な課題があります。 これに対し動画等であれば、一定時間以上ダウンロードし続けている(見続けている)のであれば、それが意図的である可能性は高くなりますし、通信している情報も単発の画像ダウンロードに比べてたくさん残りますので、比較的特定しやすくなります。 こうした「いざ特定しなければならなくなったとき」に現実的に可能であるか等を加味して、まずはその範囲を『録音又は録画』に絞っているということもあろうかと思います。 ご参考まで。

noname#104557
質問者

お礼

なるほど、ご回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

グレーだと思いますが、漫画などのダウンロードは 著作権違反じゃないですかね。 デジタライズをしている時点で、それが違法性があると認識した上で ダウンロードする事自体が問題じゃないですか? 裁判などになれば、判断力があると見なされれば 違法となるケースもかんがえられるんじゃないでしょうか。

noname#104557
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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