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この場合・・・

ホント恥ずかしい質問ですが真面目に聞いて下さい。4~5年前になります。詐欺に遭いまして、消費者金融から400万の借金をしました。その後犯人は捕まりましたが、私は家族や兄弟などには知られたくないと思い誰にも相談せず消費者金融に3年かけて完済しました。今はお金には困ってないのですが、犯人にはやはりお金を返してもらいたい。しかし、今彼が、何処に居るのか?服役中か?出所したのか?分かりません。 今手元にある彼に書かせた借用書は有効なのか? 犯人の所在が分からない以上何もできないのか? 詳しい方、経験者の方どうかお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yoshix7
  • ベストアンサー率32% (247/762)
回答No.1

私も過去に詐欺にあったことがあります。 私の場合は犯人は捕まりませんでしたので泣き寝入りです。 借用書は有効だと思います。 ただ個人の借金ということになると、10年で時効になります。 所在がわからないとどうしようもないでしょう。 また、所在がわかったとしても、相手がお金を持っていないと裁判しても取れません。 働いていれば、給料の差し押さえなど出来ますが そんな人間がまともに働いているとも思えません。 お金には困っていないということなので、余計なことですが 消費者金融から借りて、返済した分は過払い請求できますね。 金利が下がったのは最近のことなので 29%ほどで借りていたのではないでしょうか? 返済がすでに終わっているものでも請求できますので 戻りがあると思います。

red_bom
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そうですよね、そんな人間がまともに働いてるとは思えないですよね・・・。 消費者金融の過払いの請求の方向で検討してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

手元の借用書は有効です。表記の住所地の市役所にて、本籍地入りの住民票を入手します。 個人情報保護といわれて久しいですが、借用書を見せ、あなたのように正当な権利を行使する人には交付されます。転居して年数がたっていなければ、除票が手に入ります。その場合は、本籍地市役所の戸籍の付票で、現在の住民登録しているところがわかります。 彼の所在が確認でき、なにがしかの資産、職を持っているのであれば、訴える額からして弁護士と相談ですね。

red_bom
質問者

お礼

ありがとうございます!早速時間を作って相談してみます。

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