※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:できれば、社会保険労務士の方か、労働局関係の機関、団体にお勤めの専門家)
労働基準法における管理監督者等の立場についての疑問
このQ&Aのポイント
現場代理人や主任(監理)技術者又は施工管理業務などで補佐する立場にある人は、労働基準法上の管理監督者等とされるのか疑問があります。
労働時間や給与計算事務などの業務を彼らが各人の勤怠管理・記録、事務所への報告を行っている場合、彼らは管理監督者等の地位に求められるのか疑問です。
製造業においては、工場長や秘書が管理監督者等に該当するという本の記載に疑問を持っています。
できれば、社会保険労務士の方か、労働局関係の機関、団体にお勤めの専門家
できれば、社会保険労務士の方か、労働局関係の機関、団体にお勤めの専門家の方にお尋ねしたいのですが、(できればです。あくまで、、、)
現場代理人や主任(監理)技術者又は、施工管理業務などで、これらの方たちを補佐する立場にある人は、労働基準法上の管理監督者等になるのでしょうか。
労働時間等は彼らが各人の勤怠管理・記録、取りまとめて事務所に報告しているのが常態である場合です。
給与計算事務については報告された資料に基づき事務所で事務員がやっている場合。
今、勉強していて疑問に思ったので質問させていただきました。
製造業では、工場長や秘書が管理監督者等に該当すると今、勉強に使っている本に記載があったので、、、、、
お礼
回答ありがとうございます。 BAが遅くなって申し訳ありません。 実際、管理監督者に該当するかどうかの基準みたいなものは、存在していないのでしょうか。。。。。。 って思います。。。。。 どの会社も勢力みたいなモノはあります。弊社みたいな小さい会社でも、、、、。 実際に、指揮監督の能力のない者を役員として勝手に登記する、、、(本人も望んでなったわけではない。。。。) そのための解決の糸口になるかな?と思ったんです。