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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:できれば、社会保険労務士の方か、労働局関係の機関、団体にお勤めの専門家)
労働基準法における管理監督者等の立場についての疑問
このQ&Aのポイント
- 現場代理人や主任(監理)技術者又は施工管理業務などで補佐する立場にある人は、労働基準法上の管理監督者等とされるのか疑問があります。
- 労働時間や給与計算事務などの業務を彼らが各人の勤怠管理・記録、事務所への報告を行っている場合、彼らは管理監督者等の地位に求められるのか疑問です。
- 製造業においては、工場長や秘書が管理監督者等に該当するという本の記載に疑問を持っています。
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質問者が選んだベストアンサー
労基法41条の管理監督者は、会社が管理職と名付けている範囲より相当狭いです。経営者の分身片腕として職場を指揮している最上位クラス(部長以上、もちろん名ばかり部長は論外)くらいです。また秘書は、単なるお茶くみでなく会社の機密事項に接する、経営者と行動をともにするポストの人のことです。 工事現場の現場代理人や主任(監理)技術者は、現場の最高責任者でも、労基法上の管理監督者と呼ぶのは無理でしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 BAが遅くなって申し訳ありません。 実際、管理監督者に該当するかどうかの基準みたいなものは、存在していないのでしょうか。。。。。。 って思います。。。。。 どの会社も勢力みたいなモノはあります。弊社みたいな小さい会社でも、、、、。 実際に、指揮監督の能力のない者を役員として勝手に登記する、、、(本人も望んでなったわけではない。。。。) そのための解決の糸口になるかな?と思ったんです。