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コンビニに車が突っ込みました。

コンビニのバイトをしています。昨日コンビニの夜勤を1人でやっていたら店の壁に車が突っ込みました。 すぐ警察を呼びました。 壁を掃除したり警察を呼んだりと手間がかかりました。 手間代は請求できますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.4

>手間代+迷惑料で5万くらいが相場ですか? オーナーが運転者からもらえる手間代は、壁の掃除に必要な時間×時間当たりの人件費になります。(物損の場合は慰謝料とか迷惑料とかいう概念はありません。) 質問者さんはもともとオーナーに雇われていて、オーナーのために働く義務があります。それでお金をもらっているわけです。 事故発生に伴い、壁の掃除をしなければいけなかったことは、(オーナーから直接の指示がその場でなかったにせよ、)オーナーのために働いている本来業務の一部です。 前回の回答で >コンビニのオーナーが運転手から手間代をもらい、その手間代(の一部?)をバイトの質問者さんが(通常とは異なる余計な仕事をしたということで)オーナーからもらうことになります。 と書きましたが、あくまでもオーナーが同意した場合にかぎります。(極端な事を言えば、オーナーは運転者から手間代をもらうが、バイトの質問者さんには一銭も渡さないという事もあり得ます。) オーナーさんが、運転者から掃除に関する手間代をもらうなら、一部を(通常とは異なる余計な仕事をしたということで)私に下さいとお願いしてみたらどうですか。 なおその場合ももらえる金額は、掃除にかかった時間×時給の2割もあればいい方かと思います。

kasui123
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 とても参考になります。 オーナーがその手間代を私に渡さずに着服する可能性も考えられますね。 もしオーナーに着服されたらオーナーのことも詐欺罪で訴えることは可能ですか? つまり、事故による手間代+事故による迷惑料+店長がその代金を着服したことによる迷惑料を請求できますか?

その他の回答 (5)

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.6

>オーナーがその手間代を私に渡さずに着服する可能性も考えられますね。 もしオーナーに着服されたらオーナーのことも詐欺罪で訴えることは可能ですか? 訴えることはできません。 オーナーと運転者、オーナーとバイトの質問者さんとの関係は、わけて考えなくてはいけません。 オーナーと運転者さんの関係です。 車が突っ込み、壁を掃除する手間が発生したということなら、その手間代を、オーナーが車の運転手に請求するのは可能かと思います。当然実損部分しか請求できませんから、「壁の掃除に必要な時間×時間当たりの人件費」が請求金額の根拠となります。(すでに雇っているバイト君にこの作業をやらせても、請求は可能です。事故がなくてもバイトへの給料は発生しますが、事故による掃除のため、他の作業ができなくなるわけですからその分として請求できるでしょう。) オーナーとバイトの質問者さんの関係です。 バイトはオーナーから給料をもらっているわけですから、勤務時間中はオーナーのために働く義務があります。事故により壁の掃除をしなければいけなかったことは、(オーナーから直接の指示がその場でなかったにせよ、)オーナーのために働いている本来業務であり、それに対しては給料が払われます。 前の回答で、私が >コンビニのオーナーが運転手から手間代をもらい、その手間代(の一部?)をバイトの質問者さんが(通常とは異なる余計な仕事をしたということで)オーナーからもらうことになります。 と書きましたが、バイトの質問者さんがオーナーから掃除したことに伴う割り増しの手当てがもらえるのは、あくまでもオーナーの配慮(好意)があった場合です。 >オーナーは運転者から手間代をもらうが、バイトの質問者さんには一銭も渡さないという事もあり得ます。 バイトが掃除することによりバイトの本来業務ができなかった(オーナーが受けた損害です。) その損害を償ってもらうためにオーナーが運転者からの手間代を全部自分のものにしても何もおかしくありません。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.5

>オーナーがその手間代を私に渡さずに着服する可能性も考えられますね。 他の回答者の繰り返しですが、そのドライバーと質問者さんとは、何らの法的関係にありません。 ドライバーとオーナー:不法行為責任 オーナーと質問者:雇用契約関係 あなたに損害が生じたのではなく、業務中に通常でない業務を遂行したに過ぎません。手間代はもらえる賃金の範囲で終わりです。ただしその通常でない業務のおかげで、その終業時までに通常の業務が完了せずに残業せざるを得ない等、であれば残業労賃を請求できますが、オーナーはその余分に生じた労賃を損害の一部として不法行為者に請求できます。残業代をもらえなかったら着服でなく、単なる賃金未払いの問題でしかありません。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

コンビニで車が突っ込み、壁を掃除する手間が発生したということなら、その手間代を車の運転手に請求するのは可能かと思います。 ただし請求できるのはバイトの質問者さんでなく、コンビニのオーナーでしょう。 コンビニのオーナーが運転手から手間代をもらい、その手間代(の一部?)をバイトの質問者さんが(通常とは異なる余計な仕事をしたということで)オーナーからもらうことになります。

kasui123
質問者

補足

手間代+迷惑料で5万くらいが相場ですか?

noname#105454
noname#105454
回答No.2

★本当に労力と言う見えない形の請求は難しいでしょうけど、貴方が経営者ならフランチャイズ加盟の本部に問い合わせしたらどうでしょうか?片付けたり掃除をする余計な用事を業務時間で対応しなくてはいけませんので、加害者に対して労力に見合う名目で請求するのは当然だと思います。但し警察を呼ぶ手間は???。掃除片付け料は私なら相手方に請求させて頂きます。

noname#195426
noname#195426
回答No.1

請求できません。 掃除はバイトの職務の一つ。 警察に連絡は国民の義務。 どちらも手当てをもらうのに相当しません。

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