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ツイッターでなりすましは 不正アクセス禁止法?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091225-00000584-san-pol のニュースを見て思ったのですが (鳩山由紀夫首相がミニブログ「ツイッター」を始めることが分かった。劇作家で内閣官房参与の平田オリザ氏が明らかにしたものだが、早くも25日、鳩山首相の“なりすまし”ツイッターがネット上に現れ、関係者が確認に追われる騒動に発展した。) こういうことをしたら、何罪になるのですか? 不正アクセス禁止法とは違いますよね? 他人のIDを使ったわけではないし。
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> 不正アクセス禁止法とは違いますよね? こちらには該当しません。 単に紛らわしい行為、対象者の名誉、信用を毀損するとかの書き込み内容を行ったのなら、名誉毀損、信用毀損とか、業務妨害とか。
お礼
名誉毀損っぽいですね。 有難うございます。参考になりました。