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税金の納付日
年末・月末・週末25日の混み合う銀行で、3期分の固定資産税を今払ってきました。 固定資産税の納付日は、4月30日・7月31日・12月25日2月28日ですが、12月以外の月末は土・日・休日が当れば翌月平日にずれ込みます。 12月だけは土・日・休前日にずれますし、まず25日と言うのが気に入りません。 明らかに受け取る役所側の便宜で定められている様な気がしますが、そうではない理由があるのでしょうか? ワザワザ納めに行く義務を負ったものとしては、釈然としませんが、どなたか「権利がある」と言う以外のお答えはありませんか?
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要するに、役所の都合です。 具体的には、国の政令である「条例(例)」をそのまま使っているというのが大方の役所の回答だろうと思われますが、地方分権一括法施行以降ではこの政令には絶対的な拘束力がありませんので、一部の自治体では28日を期限にしている例があるようです。 それでもなお期限を12月31日などとしないのは、民法(第142条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。)の規定に従うと実質的納期限が必ず1月初日となってしまい、月末期限という原則と矛盾してしまうからです。 そうでなくとも、12月は前倒し、という例外則は、年内に支払いを完結させるという意味で役所だけでなく民間においても古くからの慣行ですので、常識的な感覚には適っていると思います。 そもそもローンやクレジットなどの一般債務も約定日に対して休前日というのが一般的なので、税債務も同様であるのは当然だと思う人も多いでしょう。(もっと端的に言うなら「債務履行が債権者の都合であるのは当たり前」なのですが) 更に言うなら、そもそも通常月についても債務履行期限が民法通りに週休日等以降に繰り延べになること自体、民間の債務と比して特例的なので、役所の理屈を排するということならば、全ての月で休前日とするべきだという主張にならないとおかしいはずです。 まあそういった屁理屈はともかく、時代に即した現実的な対処としては、せめて役所が空いている28日までを期限にするというのが妥当なところだと思います。(自分としては、指定金融機関の最終窓口営業日の午前中までというのが理想ですが) 以前は銀行営業日との関係で早めの納期限というのも合理性があったのですが、今では多くの銀行が30日まで営業していますので事務的な余裕もあるはずです。 しかし、年末は週末でなくても銀行は込み合いますし、28日以降や1月初日ならばなおさらなので、納期限を後にずらしても混雑緩和としては意味が無いようには思えますが。 年末の多忙な折にスケジュールに余裕ができるのは結構なことですが、可能であれば口座振替を利用するのが個人としては最も合理的な対処でしょう。
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- mat983
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回答とは異なりますが、 固定資産税は口座引き落しか、ネットバンキングによる振込みが お勧めです。 銀行窓口に並ぶ必要はなく、ストレスがありません。 とても簡単で便利です。 なお、期限を過ぎて未払いの場合、督促の用紙が年明けに送られてきます。そこで支払っても加算金もありません。
お礼
アドバイス有難うございます。 長らくお礼せず大変失礼致しました。
- yoshi170
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地方税法362条において、固定資産税の納期は、4月、7月、12月及び2月中において、当該市町村の条例で定めると規定されています。裁量は市町村が持っていることになります。 そしてなぜ12月早くするかは、正直よくわからないようです。 鳥取県伯耆町の回答 http://www.houki-town.jp/p/10/1/4/2/ 伯耆町の回答にもありますが、まず年末の3日が確実に休みですから、月末を指定せず、余裕を持った日付にしているのでしょう。後ろにずらすと、1月4日以降になってしまうので、月内納付の原則から大きく外れてしまうため、そうしているのだと思います。 まあ、役所の理論なんですね結局は。 ちなみに東京都23区は12月28日が納期限です。
お礼
早速ご回答頂いたのに長らくお礼せず大変失礼致しました。 東京都の事は知りませんでしたが、やはり田舎役所は怠け者ですね。 ご回答有難うございました。
お礼
早速ご回答頂いたのに長らくお礼せず大変失礼致しました。 役所の感覚では、税金は債務なんでしょうね。 ご丁寧な回答有難うございました。