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消防隊進入口の前に物を置いてはいけない規程はありますか?
消防隊進入口の前に物を置いてはいけない規程はありますか? 消防隊進入口の前に観葉植物を置いてますが、違法となりますか?
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非常用侵入口(消防隊用侵入口)は建築基準法施行令第126条の6です。 非常用進入口の設置と構造は、 建築基準法施行令第126条の7に基準が定められています。 特殊建築物定期調査報告では避難施設等の状況調査が含まれていますが、 障害物を置いていても改善指導のみで罰則がありません、 (報告書には何月何日まで改善しますと書きます)。 また、障害物を置いてはいけないという条文はありませんが、 使用目的を考えればおのずと利用するのに障害になるものを置くことはできないと考えるべきです。 置いてあれば、侵入する際に破壊されます、 損害賠償請求をしても払ってはくれません(置いてあるほうが悪い)。 消防署も強くは指導しませんが、あからさまに隠れている場合や、 壊しても侵入できないようなものが置いてあれば、指導してきます。 この指導を無視すれば火事になった場合、防火管理者や防火権限者の過失が指摘され、 けが人や死人が出た場合、賠償なども莫大なものになると思います。 指導を無視した時点で、行政指導になるとは思いますけど、更に言うこときかなければ、 業務停止命令は出すと思います、昨今火事が増えてきたので。 ちなみに消防署の指導係も、消防法の適用範囲なら指導できますが、それ以外では答えてくれません。 「片づけてください」だけです。 どこに置いてはいけないかは指導してくれますが、「ここに置いても良いですよ」とは言わないです。