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消防法での非常口について
近々、お酒を販売するための店舗を準備しています。 大きさは約20坪くらいなのですが、建物自体は古くて 入り口が1ヵ所しかなくて非常口がありません。 こういった場合、消防法の関連上、非常口などの設置は 法律的に設けなくてはいけないと思いますが、実際のところ どうなんでしょうか? 建物は借り物なので一部を改造すると返却の際に元に戻すとの 条件があるようなのでそこのところが気になります。 消防法上義務化されているのであれば それを理由に上司に持ちかけすぐに設置をしたいと考えています。
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20坪ですと微妙ですね。 まず1階なら、非常口を設ける必要はありません。 また2階以上でも、収容人数や建物自体の構造で変わってきます。 また建築基準法との絡みもありますので、避難器具設置で足りるのか、階段等が必要なのか(あまりあり得ませんが・・)、ご質問の程度だと分かりません。 図面を持って近くの消防にお尋ねになるのが一番いいと思います。
お礼
phj様 早速の回答ありがとうございます。 建築基準法の絡みですよね。 ご指摘の通り図面を持って行って 相談したいと思います。