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クルマの運転時に履いてはいけない履物

よろしくお願いします。 自動車を運転するとき、履いてはいけない履物はあるのでしょうか? あるいは、事故になったとき、どんな履物を履いていると、交渉で不利になるでしょうか? 裸足、下駄、草履、長靴、ハイヒール、つっかけ、・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.4

都道府県によって異なりますが、概ね全国共通です。ご参考までに大阪の例を紹介しますhttp://www.police.pref.osaka.jp/01sogo/law/images/kotsu/62kotsu_1670.pdf この度、大阪府道路交通規則(昭和35年公委規則第9号)の運用等について見直しを行い、次のとおり平成12年6月9日から実施することとしたので、誤りのないようにされたい。 2 運転者の遵守事項(第13条関係) (1) 第4号は、げた及び運転を誤るおそれのあるスリッパ等の履物を履いて自動車等を運転することを禁止したものである。ここにいう「スリッパ」は、かかとをとめる装置がなく運転中足に定着しないため脱落しやすいことから運転を誤るおそれがあると認められるものであるが、通常、運転を誤るおそれがあると認められる履物には、このスリッパのほか、サンダル(わらじ式のものを除く。)、つっかけ草履等があり、いずれも足に対して定(密)着性を欠き、その形状、性能から運転操作の過程において脱落等の不安定な状態が起こり、運転を誤るおそれがあると認められる。しかし、どの履物がこれに当たるかは、当該車両と履物について個別に判断しなければならない。 なお、草履等については、鼻緒があり、底が比較的薄く平らで、柔軟性があって足に定着し、しかも形態も特異なものでなく、運転操作の過程で脱落する等運転の妨げとなるおそれがないものであれば、これに含まれないものとする。

sanori
質問者

お礼

出典のあるご回答を期待していました。ありがとうございました! 道路交通法と関係政令を見てもわからなかったのですが、都道府県の条例に書かれているのですね。

その他の回答 (6)

  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.7

ドクター中松のジャンピングシューズ(最近はドクター中松ピョンピョンと呼ぶらしい)も駄目ですよ。 http://www.tma-west.co.jp/html/pyon.html

sanori
質問者

お礼

フライングシューズというやつですね。 都知事選の選挙運動のときに本人が履いてました。 ありがとうございました。

回答No.6

スケート靴。 アイススケートもローラースケートもダメです。

sanori
質問者

お礼

そういうご回答が来る予感はしていました。 ありがとうございました。

  • nonisi
  • ベストアンサー率12% (6/47)
回答No.5

踵がホールドされていない履物は全て不利です。

sanori
質問者

お礼

逆に、サンダルでもかかとが固定されているタイプはOKということですね。 ありがとうございました。

noname#206661
noname#206661
回答No.3

履いてはいけないものとしては主に底の厚いブーツがあります これらは底が平坦な靴と比較して(ブレーキ)底が厚いためペダルを踏む時にうまく踏み込めない(つまり自分がペダルを踏んだ感覚があっても実際は踏み方が浅い)危険があります

sanori
質問者

お礼

ペダルを踏む感覚が変わるものはダメなのですね。 ありがとうございました。

noname#206661
noname#206661
回答No.2

履いてはいけないものとしては主に底の厚いブーツがあります これらは底が平坦な靴と比較して(ブレーキ)底が厚いためペダルを踏む時にうまく踏み込めない(つまり自分がペダルを踏んだ感覚があっても実際は踏み方が浅い)危険があります

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.1

鼻緒のないスリッパつっかけ類。

sanori
質問者

お礼

それはやはりダメですか。 ありがとうございました。

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