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精神障害者年金について。
三年前くらいから発症し、現在、重度と診断されています。 しかし、現在は生活の為に薬でごまかしながら、働いているのですがもう大変で、病状が一向に改善しません。 そこで、質問なのですが、障害者年金は、国民年金を一度も納めたことのない人には、どう足掻いても、支給されませんよね? ご存知の方、ご回答宜しくお願い致します。m(_ _)m
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一部訂正です。 以下を訂正させていただきます。 > 保険料納付の時効(現行5年)‥‥ ここの部分ですが、正しくは「現行2年」です。 2年を超えた場合、未納の保険料をあとで納めることはできません。 (※ 免除が認められていれば、10年以内ならばあとで納められる) また、給付の時効は5年です。 給付を受けられる権利は、5年を過ぎると時効消滅します。 だからこそ、遡及受給が認められるのは最大5年前までになります。
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- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
事後納付延長法案うんぬんというのは、 保険料納付の時効(現行5年)を延長しよう、という趣旨ですが、 しかし、障害年金の保険料納付要件をいじるものではありませんので、 初診日以前の保険料納付実績が満たされなければ、 初診日を過ぎてからいくら過去の保険料を納めたとしても、 現行どおり、障害年金の受給にはつながりません。 (こういうことを認めてしまうと、地道に保険料を納めた人とくらべて 逆に著しい不公平が生じますので。) 保険としての性質を持っている以上、 民間の生命保険等と全く同じく、保険料を担保としています。 保険料を初診日以前にきちんと納めることを条件に、 障害年金の支給の可否が決まることになります。 したがって、初診日の前日の時点において、 以下のどちらかの保険料納付要件が満たされていない場合には、 今後とも、障害年金を受給することはできません。 1. 初診日の前日の時点において、 初診日の属する月の前々月までの、 公的年金制度の被保険者であるべき期間のうちの、 その3分の2以上の期間が、保険料納付済または保険料免除済なこと。 (逆に言うと、未納期間が全体の3分の1未満であること) 2. 平成28年3月31日までに初診があるときの特例として、 上記1が満たされていない場合であっても、 初診日の前日の時点において、 初診日の属する月の前々月から過去に1年をさかのぼったときに、 その「公的年金制度の被保険者であるべき期間」に未納がないこと。 ※ 公的年金制度の被保険者であるべき期間(= 以下の期間の合計) 国民年金第1号被保険者 ‥‥ 第2号・第3号以外の者(20歳~) 同 第2号被保険者 ‥‥ 厚生年金保険・各共済組合の加入者 同 第3号被保険者 ‥‥ 第2号の人の社会保険上の被扶養配偶者 なお、収入による所得制限が生じるのは、 20歳前初診による障害基礎年金(保険料納付要件なし)の場合だけ。 その他の障害年金には、所得制限はありません。 また、ただ単に「働いている」「収入がある」ことだけをもって 障害年金の受給が認められない、ということはありません。
- santa1781
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まだ法案が提出されていませんが、無年金者を失くすために『年金保険料の事後納付10年間に期間延長』が2011年度から施行される可能性が大です。 質問者様が34歳以下なら、10年分の国民年金を分割で支払えば、障害基礎年金(2級:年額792,100円 過去5年遡及可)を貰える可能性はあります。 いずれにしても、厚労省の法案が通るか否かです。
お礼
全然、知りませんでした。 ご回答ありがとうございました!
はじめまして、よろしくお願い致します。 >現在は生活の為に薬でごまかしながら、働いているのですがもう大変で、病状が一向に改善しません。 障害者年金は、国民年金を一度も納めたことのない人には、どう足掻いても、支給されませんよね? 会社で働いているということは、厚生年金に加入していますか。 加入していれば、障害者年金は貰えます。 ただし、給料を貰っている場合は収入が上限以上なので不可ではないでしょうか。
お礼
職種柄、厚生年金には加入していません。 収入があるので、いずれにしても、貰えなそうです。 ご回答ありがとうございました。m(_ _)m
- bluenote34
- ベストアンサー率17% (27/157)
障害者年金は初診日までに国民年金を3分の2以上 支払っていないと支給されませんよ。
お礼
やはりそうですか。 ご回答ありがとうございました。m(_ _)m
お礼
ご回答を拝読するに、貰えなそうです。 それに気づけただけで良かったです。(貰えないのは辛いですが。) 二回のご投稿、そのお時間、ありがとうございました!